損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)14733
判決日2018-03-16
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項15号
当事者原告 株式会社WEBマーケティング総合研究所/被告 株式会社ミラクルコンサルティング

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(1)(虚偽事実の告知の有無)について
〔原告の主張〕
被告は,平成26年4月頃から平成28年9月頃までの間,原告旧サービス
の利用者に対し,電話及びメールにより,①同サービスはあと2年で利用でき
なくなる,②同サービスはスマートフォンに対応しておらず,スマートフォン
に対応するには8万円程度の費用が掛かる,③被告は原告の関連会社又は提携
事業者である,④原告の経営状態は悪化し,倒産の危険がある,などの虚偽事
実の告知をし,原告の信用を著しく毀損した。
〔被告の主張〕
被告が原告旧サービスの利用者に連絡をし,被告の提供する同様のサービス
に乗り換えるように勧誘をしたことはあるが,原告の主張する上記①ないし④
については,事実と合致する内容であるか又はそのような内容の告知をしたこ
とはないかのいずれかであって,被告は不正競争行為を行っていない。
すなわち,上記①については,原告自身が,そのウェブサイト上において,
旧サービスが終了して新サービスに移行すること,旧サービスは将来的には廃
止する可能性があることなどを顧客に告知しており,被告はこれらを前提とし
た説明をしたにすぎないので,その告知内容は虚偽ではない。また,被告は,
旧サービスが2年で使えなくなるとの説明をしたことはない。
上記②については,原告自身が,スマートフォンに対応可能とするサービス
を利用するためには約8万円の費用を支払う必要がある旨を告知していたこと
から,その内容をそのまま伝えたにすぎず,その告知内容は事実と合致する。
上記③及び④については,そのような内容の告知をしたことはない。
2 争点⑵(差止めの必要性の有無)について
〔原告の主張〕
⑴ 被告の行為の悪質性に加え,その不誠実な態度からすれば,今後も被告の
提供するサービスへの乗換えを誘導する可能性が高いので,被告の不正競争
行為を差し止める必要性がある。
⑵ 被告は,原告旧サービスのみならず原告新サービスについても同様の勧誘
行為を行うおそれがあるので,原告新サービスに係る告知も差止めの対象と
することが必要である。
〔被告の主張〕
⑴ 被告は,平成28年10月31日をもって,電話による営業活動自体を休
止しており,当面再開する予定はないので,差止めの必要はない。
⑵ 被告は,原告新サービスの利用者に対する営業活動は一切行っていないの
で,同サービスに係る告知を差止めの対象とする必要はない。
3 争点⑶(損害額)について
〔原告の主張〕
原告の顧客のうち被告のサービスに乗り換えた顧客は,別紙損害額一覧表の
「企業名」欄記載のとおりである。原告旧サービスは,顧客からメンテナンス
料金として月額5000円の支払を受けており,その契約期間は10年間であ
るところ,契約の残年数分のメンテナンス料金が原告に生じた損害である。
また,原告

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。