事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)14733 |
| 判決日 | 2018-03-16 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項15号 |
| 当事者 | 原告 株式会社WEBマーケティング総合研究所/被告 株式会社ミラクルコンサルティング |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(1)(虚偽事実の告知の有無)について 〔原告の主張〕 被告は,平成26年4月頃から平成28年9月頃までの間,原告旧サービス の利用者に対し,電話及びメールにより,①同サービスはあと2年で利用でき なくなる,②同サービスはスマートフォンに対応しておらず,スマートフォン に対応するには8万円程度の費用が掛かる,③被告は原告の関連会社又は提携 事業者である,④原告の経営状態は悪化し,倒産の危険がある,などの虚偽事 実の告知をし,原告の信用を著しく毀損した。 〔被告の主張〕 被告が原告旧サービスの利用者に連絡をし,被告の提供する同様のサービス に乗り換えるように勧誘をしたことはあるが,原告の主張する上記①ないし④ については,事実と合致する内容であるか又はそのような内容の告知をしたこ とはないかのいずれかであって,被告は不正競争行為を行っていない。 すなわち,上記①については,原告自身が,そのウェブサイト上において, 旧サービスが終了して新サービスに移行すること,旧サービスは将来的には廃 止する可能性があることなどを顧客に告知しており,被告はこれらを前提とし た説明をしたにすぎないので,その告知内容は虚偽ではない。また,被告は, 旧サービスが2年で使えなくなるとの説明をしたことはない。 上記②については,原告自身が,スマートフォンに対応可能とするサービス を利用するためには約8万円の費用を支払う必要がある旨を告知していたこと から,その内容をそのまま伝えたにすぎず,その告知内容は事実と合致する。 上記③及び④については,そのような内容の告知をしたことはない。 2 争点⑵(差止めの必要性の有無)について 〔原告の主張〕 ⑴ 被告の行為の悪質性に加え,その不誠実な態度からすれば,今後も被告の 提供するサービスへの乗換えを誘導する可能性が高いので,被告の不正競争 行為を差し止める必要性がある。 ⑵ 被告は,原告旧サービスのみならず原告新サービスについても同様の勧誘 行為を行うおそれがあるので,原告新サービスに係る告知も差止めの対象と することが必要である。 〔被告の主張〕 ⑴ 被告は,平成28年10月31日をもって,電話による営業活動自体を休 止しており,当面再開する予定はないので,差止めの必要はない。 ⑵ 被告は,原告新サービスの利用者に対する営業活動は一切行っていないの で,同サービスに係る告知を差止めの対象とする必要はない。 3 争点⑶(損害額)について 〔原告の主張〕 原告の顧客のうち被告のサービスに乗り換えた顧客は,別紙損害額一覧表の 「企業名」欄記載のとおりである。原告旧サービスは,顧客からメンテナンス 料金として月額5000円の支払を受けており,その契約期間は10年間であ るところ,契約の残年数分のメンテナンス料金が原告に生じた損害である。 また,原告
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。