事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)29065 |
| 判決日 | 2018-03-16 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法724条、著作権法2条1項10号、著作権法23条1項、著作権法114条3項 |
| 当事者 | 原告 株式会社WILL |
この事件の代理人
- 酒井康生(原告代理人)/大阪弁護士会
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,85万0085円及びこれに対する平成29 年10月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。