事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)3569 |
| 判決日 | 2018-03-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点である。)。 ク 被告製品は,前記プレート⑹の外側の端部にはシール部材⒀が設けられており, 前記取付孔に収容されると,ボディ⑵と取付孔の間を密封して外部の空気,水分等が 進入するのを抑制するようにされている(構成要件B7を満たす。)。 ケ 被告製品は,前記プランジャ⑸に作動ロッド⑾が接続され,弁本体(V)に,当該 作動ロッド⑾に連動して流体の流れを制御する弁による開閉機構が内蔵されている (構成要件B8を満たす。)。 コ 被告製品は,シール部材⒁を設けて,弁本体側から流体が浸入するのを防止す るようにされている(構成要件Cの充足性に関し,シール部材⒁が,ソレノイド⑶の 外周に設けられているか,それとも弁本体(V)の外周に設けられているかが争点であ る。)。 サ 被告製品は,ソレノイドを有する可変容量コンプレッサ容量制御弁である(構 成要件Dを満たす。)。 3 争点 ⑴ 被告製品は本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。