事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)5423 |
| 判決日 | 2018-03-26 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法4条、不正競争防止法5条2項、商標法25条、商標法26条1項6号、商標法38条2項、憲法13条、憲法21条、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告の行為が原告各商標権を侵害するか(争点1) ア 原告各商標と被告各標章とは同一又は類似か(争点1-1) イ 被告各標章の使用は非商標的使用(商標法26条1項6号)に当たるか(争点 1-2) ウ 被告の行為に実質的違法性があるか(争点1-3) ⑵ 被告の行為が不正競争(不正競争防止法2条1項1号又は2号)に該当するか (争点2) ア 原告標章は,原告の商品等表示として周知又は著名か(争点2-1) イ 被告は,被告各標章を商品等表示として使用した商品を販売等したか(争点2 -2) ウ 原告標章と被告各標章は同一又は類似か(争点2-3) エ 原告標章が周知であるが著名ではない場合,混同のおそれがあるか(争点2- 4) ⑶ 原告の損害額(争点3)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,173万1490円及びこれに対する平 成29年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを4分し,その1を原告の負担とし,その余 を被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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