損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)5423
判決日2018-03-26
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法4条、不正競争防止法5条2項、商標法25条、商標法26条1項6号、商標法38条2項、憲法13条、憲法21条、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告の行為が原告各商標権を侵害するか(争点1)
ア 原告各商標と被告各標章とは同一又は類似か(争点1-1)
イ 被告各標章の使用は非商標的使用(商標法26条1項6号)に当たるか(争点
1-2)
ウ 被告の行為に実質的違法性があるか(争点1-3)
⑵ 被告の行為が不正競争(不正競争防止法2条1項1号又は2号)に該当するか
(争点2)
ア 原告標章は,原告の商品等表示として周知又は著名か(争点2-1)
イ 被告は,被告各標章を商品等表示として使用した商品を販売等したか(争点2
-2)
ウ 原告標章と被告各標章は同一又は類似か(争点2-3)
エ 原告標章が周知であるが著名ではない場合,混同のおそれがあるか(争点2-
4)
⑶ 原告の損害額(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,173万1490円及びこれに対する平
成29年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを4分し,その1を原告の負担とし,その余
を被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。