著作者人格権確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)25465
判決日2018-03-26
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者被告 カルビー株式会社

この事件の代理人

  • 堀 裕(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
⑴ 原告が本件CMを制作した事実の確認を求める訴えは適法か(争点1)
⑵ 原告は,本件CMを制作したか(争点2)
⑶ 被告は,原告に対し,原告が本件キャッチフレーズを考えた本人であるとの
事実を被告の社内報に掲載する旨を約したか(争点3)
⑷ 本件番組の放送及び本件新聞記事の掲載につき,被告に名誉毀損の不法行為
が成立するか(争点4)
⑸ 被告が本件各書面を原告に送付した行為につき,侮辱の不法行為が成立する
か(争点5)
⑹ 原告が受けた損害の額(争点6)
4 争点に対する当事者の主張
⑴ 争点1(原告が本件CMを制作した事実の確認を求める訴えは適法か)につ
いて
【原告の主張】
被告は,原告が本件CMないし本件キャッチフレーズを考えた本人であるとの事
実を自ら調査し,本件キャッチフレーズについて現在権利を保有しているかのよう
な登録をしているアストロミュージック出版株式会社(以下「アストロミュージッ
ク」という。)に問いただすべきであるのに,これを怠ってきた。また,被告は,
本件番組や本件新聞記事など,真実と異なる報道をさせている。この裁判により,
原告が本件CMを制作した事実が確認されれば,被告による虚偽の言動を撤回させ
ることができる。
【被告の主張】
原告が主張するところの「本件CM」がいかなるテレビコマーシャルを指すのか,
特定が不十分と考えられるが,この点を措くとしても,被告は,本件CMについて,
自らが著作権ないし著作者人格権を有する旨を主張していない。被告は,本件キャ
ッチフレーズを使用しているが,これは,本件キャッチフレーズを含む「かっぱえ
びせん」との楽曲の著作権を現在保有していると考えられるアストロミュージック
から許諾を受けて使用しているものである。被告との間で本件CMの権利関係ない
し事実関係を確認しても,紛争の解決につながらないから,本件訴えのうち,原告

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,被告からの発注を受けて広告代理
店大広が昭和39年に企画制作したテレビコマーシ
ャルを原告が制作した事実の確認を求める部分を却
下する。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。