事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)25465 |
| 判決日 | 2018-03-26 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 カルビー株式会社 |
この事件の代理人
- 堀 裕(被告代理人)/第一東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 ⑴ 原告が本件CMを制作した事実の確認を求める訴えは適法か(争点1) ⑵ 原告は,本件CMを制作したか(争点2) ⑶ 被告は,原告に対し,原告が本件キャッチフレーズを考えた本人であるとの 事実を被告の社内報に掲載する旨を約したか(争点3) ⑷ 本件番組の放送及び本件新聞記事の掲載につき,被告に名誉毀損の不法行為 が成立するか(争点4) ⑸ 被告が本件各書面を原告に送付した行為につき,侮辱の不法行為が成立する か(争点5) ⑹ 原告が受けた損害の額(争点6) 4 争点に対する当事者の主張 ⑴ 争点1(原告が本件CMを制作した事実の確認を求める訴えは適法か)につ いて 【原告の主張】 被告は,原告が本件CMないし本件キャッチフレーズを考えた本人であるとの事 実を自ら調査し,本件キャッチフレーズについて現在権利を保有しているかのよう な登録をしているアストロミュージック出版株式会社(以下「アストロミュージッ ク」という。)に問いただすべきであるのに,これを怠ってきた。また,被告は, 本件番組や本件新聞記事など,真実と異なる報道をさせている。この裁判により, 原告が本件CMを制作した事実が確認されれば,被告による虚偽の言動を撤回させ ることができる。 【被告の主張】 原告が主張するところの「本件CM」がいかなるテレビコマーシャルを指すのか, 特定が不十分と考えられるが,この点を措くとしても,被告は,本件CMについて, 自らが著作権ないし著作者人格権を有する旨を主張していない。被告は,本件キャ ッチフレーズを使用しているが,これは,本件キャッチフレーズを含む「かっぱえ びせん」との楽曲の著作権を現在保有していると考えられるアストロミュージック から許諾を受けて使用しているものである。被告との間で本件CMの権利関係ない し事実関係を確認しても,紛争の解決につながらないから,本件訴えのうち,原告
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,被告からの発注を受けて広告代理 店大広が昭和39年に企画制作したテレビコマーシ ャルを原告が制作した事実の確認を求める部分を却 下する。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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