特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)11475
判決日2018-03-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条4項、特許法36条6項1号、特許法36条6項2号、特許法69条1項、特許法100条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告製品は本件各発明の技術的範囲に属するか(争点1)
⑵ 被告による被告製品の製造等が,本件特許権を侵害し又はそのおそれがあるか
(争点2)
⑶ 臨床試験のための被告製品の製造等は「試験又は研究のためにする特許発明の
実施」(特許法69条1項)に当たるか(争点3)
⑷ 本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか(争点4)
ア 無効理由1(実施可能要件〔平成14年法律第24号による改正前の特許法3
6条4項〕違反)は認められるか(争点4-1)
イ 無効理由2(サポート要件〔平成14年法律第24号による改正前の特許法3
6条6項1号〕違反)は認められるか(争点4-2)
ウ 無効理由3(明確性要件〔平成14年法律第24号による改正前の特許法36
条6項2号〕違反)は認められるか(争点4-3)
エ 無効理由4(訂正要件違反)は認められるか(争点4-4)

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。