債務不存在確認請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)33226
判決日2018-03-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 井上メッキ工業株式会社/被告 有限会社サンエイモールド

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告が,原告に対し,原被告間の平成13年7月2
6日付け「発明の使用に関する覚書」に基づく使用
料支払請求権を有しないことを確認する。
2 被告が,原告に対し,特許第4085182号に係
る特許権の侵害に基づく損害賠償請求権を有しない
ことを確認する。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
事 実
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
主文同旨
2 請求の趣旨に対する答弁
(被告が提出した平成29年10月31日付け答弁書,同年11月14日付け答
弁書,平成30年1月22日付け書面及び同年2月26日付け書面には,いずれも,
請求の趣旨に対する答弁は記載されていない。)
第2 当事者の主張
1 請求原因(原告の主張)
⑴ 原告と被告は,平成13年7月26日付けで,次の内容を含む「発明の使用
に関する覚書」(以下「本件覚書」という。)を締結した。
「乙(判決注:被告を指す。以下同じ。)は,乙の所有にかかわる下記特許出
願に開示された発明に付き,以下に詳述する条件下で甲(判決注:原告を指す。
以下同じ。)がこれを使用することに同意し,甲はその使用にあたって乙に発明
の使用料を支払うことに同意する。
記
特許出願の番号 特許願2000-182105
発 明 の 名 称 射出成形における突き出しピン
1.使用の形態
使用される発明 上記特許願に開示されている内容
使 用 の 場 所 甲の社内ならびに同工場或いは同研究所
使 用 の 期 間 本覚書締結後1年間
使 用 の 行 為 本発明にかかわる製品の製造と自社内等における使用
2.使用料の額
月額金5000円
7.甲及び乙は,相手方に書面による通告を行うことによって,本覚書を任意
に解除することができる。」
⑵ 被告は,次の内容により特定される特許権(以下「本件特許権」という。)
の特許権者である。
特 許 番 号 特許第4085182号
出 願 番 号 特願2000-182105
出 願 日 平成12年6月16日
登 録 日 平成20年2月29日
発 明 の 名 称 射出成形における突き出しピン
⑶ 原告と被告との間には,本件覚書に基づく被告の原告に対する使用料支払請
求権の存否及び本件特許権に基づく被告の原告に対する損害賠償請求権の存否につ
き,争いがある。
⑷ よって,原告は,被告に対し,上記⑶の両請求権がいずれも存在しないこと
の確認を求める。
2 被告の主張
原告は,本件特許権に係る発明を実施していない事実を立証すべきである。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。