損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)19660
判決日2018-03-29
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法90条、民法709条、著作権法2条1項10号、著作権法23条1項、著作権法29条1項、著作権法114条3項
当事者原告 株式会社WILL

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,115万5000円及びこれに対する平成2
9年6月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを8分し,その7を原告の負担とし,その余を被
告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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