事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)29320 |
| 判決日 | 2018-03-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項、特許法102条3項 |
| 当事者 | 原告 株式会社エフピコ/被告 シーピー化成株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告製品目録記載1から7までの各品番欄 の包装用容器並びに同目録記載1から4まで及び6の各蓋 名欄の包装用容器の蓋を製造し,販売し,又は販売の申出 をしてはならない。 2 被告は,原告に対し,1864万4217円及びこれに 対する平成28年9月21日から支払済みまで年5分の割 合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用はこれを50分し,その9を原告の負担とし, その余を被告の負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行するこ とができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。