特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)29320
判決日2018-03-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項、特許法102条3項
当事者原告 株式会社エフピコ/被告 シーピー化成株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告製品目録記載1から7までの各品番欄
の包装用容器並びに同目録記載1から4まで及び6の各蓋
名欄の包装用容器の蓋を製造し,販売し,又は販売の申出
をしてはならない。
2 被告は,原告に対し,1864万4217円及びこれに
対する平成28年9月21日から支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを50分し,その9を原告の負担とし,
その余を被告の負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行するこ
とができる。

出典

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