損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)672等
判決日2018-03-29
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者被告 ペイレスイメージズ株式会社

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(本訴について)
(1) 本件写真素材は著作物に当たるか
(2) 原告は本件写真素材の著作権者か
(3) 被告は本件写真素材に係る著作権を侵害したか
(4) 著作権侵害による損害の有無及び額
(反訴について)
(5) 原告の請求が不法行為に当たるか
(6) 原告の不法行為による損害の有無及び額
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件写真素材は著作物に当たるか)について
(原告の主張)
本件写真素材は著作物に当たる。
(被告の主張)
本件写真素材は,背景(カフェの柱と白い窓枠,緑の植物がぼかして写り
込んでいる。),照明・光量(被写体人物の左上方から柔らかな光線が照射
され,背後に配された窓からの逆光を取り入れて,背景が白く抜けている。),
絞り(被写界深度を浅くし,人物のみに焦点を合わせ,背景の事物の輪郭を
柔らかくぼかしている。),色合い(被写体男性の着衣の赤いチェックとコ
ーヒーカップの白とが主体となって色彩が構成されている。)のいずれにお
いても,多くの類例がみられる平凡かつありふれた表現であり,創作的な表
現が存在しないため,本件写真素材は著作物とは認められない。
(2) 争点(2)(原告は本件写真素材の著作権者か)について
(原告の主張)
原告は本件写真素材を撮影したカメラマンと請負契約を締結しているとこ
ろ,請負契約書(甲20)12条では,「乙(判決注:カメラマン)は本契
約で撮影した作品の一切の権利を甲(判決注:原告)に譲渡する。」と規定
されており,これにより,原告が当該カメラマンから著作権を含むすべての
権利を譲渡されたことが明らかである。
本件写真素材が撮影された平成19年当時,原告はまだ設立後間もなく,
販売素材の点数が少なかった。そのため,自社で企画・制作を行うオリジナ
ルの写真制作に注力しており,およそ月3回から4回の撮影を行っていた。
当時,自社オリジナル写真の制作は,平成19年5月頃に請負契約を締結し
たカメラマン15名ほどの中から,案件ごとに適したカメラマンに依頼して
いた。請負契約書(甲20)を締結したカメラマンはそのうちの一人であり,
平成19年11月14日に本件写真素材の撮影を依頼したカメラマンにほか
ならない。当時,当該カメラマンには本件写真素材の撮影を含め,月1回か
ら2回程度の撮影を依頼していた。原告は,平成20年1月31日,当該カ
メラマンに対して本件写真素材の撮影を含む報酬の支払を行っている。
(被告の主張)
ア 本件写真素材の画像番号から推定されるカメラマンは,請負契約書(甲
20)が締結された平成19年4月27日以前にも写真素材を撮影して原
告に提供していたと思われ,原告が請負契約を締結したと主張するカメラ
マンとは別のカメラマンである可能性が高い。本件写真素材が撮影された
平成19年

主文(判決文より)

1 原告の本訴請求及び被告の反訴請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,本訴反訴を通じこれを7分し,その6を原告の負担とし,
その余を被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。