特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)44244
判決日2018-04-11
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法102条3項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告方法は,文言上,本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
ア 被告方法は構成要件D,F,Iを充足するか(具体的には,構成要件D,F,
Iに,二つのダイスの一方は移動するが他方は移動しない構成が含まれるかが争わ
れている。争点1-1)
イ 被告方法は構成要件I(後退させて待避)を充足するか(具体的には,構成
要件Iに,ダイスの後退時にダイスと素材の接触が維持される構成が含まれるかが
争われている。争点1-2)
⑵ 被告方法は,本件発明と均等なものとして,その技術的範囲に属するか(争
点2)
ア 第1要件(非本質的部分)を充足するか(争点2-1)
イ 第2要件(置換可能性)を充足するか(争点2-2)
ウ 第4要件(公知技術等)を充足するか(争点2-3)
エ 第5要件(意識的除外等)を充足するか(争点2-4)
⑶ 本件発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認め
られるか(争点3)
ア 乙10に基づく進歩性欠如は認められるか(争点3-1)
イ 乙18に基づく進歩性欠如は認められるか(争点3-2)
⑷ 被告製品の製造譲渡等の差止めは認められるか(争点4)
⑸ 原告が受けた損害の額(争点5)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,補助参加によって生じた費用も含め,原告の負担と
する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。