所得税更正処分等取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(行ウ)649
判決日2018-04-19
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件債務免除益の所得区分
(2) 理由の差し替えの可否
(3) 国税通則法65条4項所定の正当な理由の有無
4 争点に対する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件債務免除益の所得区分)について
(被告の主張)
ア 債務免除益に係る所得区分の判断方法
所得税法は,所得をその源泉又は性質によって10種類に区分している
が,これは,所得がその性質や発生の態様によって担税力が異なるという
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主文(判決文より)

1 処分行政庁が原告の平成21年分の所得税について平成25年3月1
1日付けでした更正のうち総所得金額2億8672万8691円及び納
付すべき税額1億0264万8000円を超える部分並びに過少申告加
算税賦課決定のうち162万4500円を超える部分を取り消す。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを20分し,その9を原告の負担とし,その余を被
告の負担とする。

出典

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