事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)649 |
| 判決日 | 2018-04-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件債務免除益の所得区分 (2) 理由の差し替えの可否 (3) 国税通則法65条4項所定の正当な理由の有無 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点(1)(本件債務免除益の所得区分)について (被告の主張) ア 債務免除益に係る所得区分の判断方法 所得税法は,所得をその源泉又は性質によって10種類に区分している が,これは,所得がその性質や発生の態様によって担税力が異なるという - 5 -
主文(判決文より)
1 処分行政庁が原告の平成21年分の所得税について平成25年3月1 1日付けでした更正のうち総所得金額2億8672万8691円及び納 付すべき税額1億0264万8000円を超える部分並びに過少申告加 算税賦課決定のうち162万4500円を超える部分を取り消す。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを20分し,その9を原告の負担とし,その余を被 告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。