特許権に基づく損害賠償請求権不存在確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)5274
判決日2018-04-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事訴訟法3条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点 (国際裁判管轄の有無)について
(原告らの主張)
ア 本件訴えは,原告らによる日本国内における原告製品の生産,譲渡等の
行為につき,被告らが原告らに対して本件特許権侵害に基づく損害賠償請
求権及び本件特許権に基づく実施料請求権を有しないことの確認を求める
訴えである。
本件のような特許権侵害に基づく損害賠償請求権等の不存在確認請求訴
訟では,不法行為地管轄(民事訴訟法3条の3第8号)が認められるた
めに不法行為(特許権侵害)の存在自体を原告が主張立証する必要はな
く,特許権を保有する被告が原告の行為によって特許権が侵害されて損
害が生じたとの事実関係を主張しているという事実を主張立証すれば足
りる。そして,本件では,被告らは,原告らによる日本国内における原
告製品の生産,譲渡等の行為によって,本件特許権が日本国内で侵害さ
れて損害が生じたとの事実関係を主張している。したがって,本件訴え
のうち損害賠償請求権の不存在確認請求に係るものは,民事訴訟法3条
の3第8号により日本の裁判所に管轄権が認められる。
また,本件訴えのうち,本件特許権侵害に基づく損害賠償請求権の不存
在確認請求と予備的請求の関係にある本件特許権に基づく実施料請求権
の不存在確認請求に係るものも,民事訴訟法3条の6により日本の裁判
所に管轄権が認められる。
イ 被告クアルコム,被告QTI及び被告QCTAPは,いずれも被告クア
ルコムジャパンを通じて日本において事業を行い,本件特許権に係る発明
を実施しており,本件訴えは,被告らの日本における業務に関するもので
あるといえるから,民事訴訟法3条の3第5号により日本の裁判所に管轄
権が認められる。
ウ 被告らは,本件には民事訴訟法3条の9の「特別の事情」があるとして
本件訴えを却下するように求めているが,本件訴えは日本の特許権の侵害
に関する訴えであること,本件特許権を対象とする当事者間の訴訟は本件
のみであること,本件訴えを日本国外で訴訟提起したとしても管轄を否定
される可能性が高いこと,原告アップルと被告クアルコムとの間で実際に
係属している米国での訴訟においても,裁判所は本件特許権についての審
理を行わないことを明らかにしていること等に鑑みれば,本件訴えには同
条の「特別の事情」は存在しない。
(被告らの主張)
ア 被告クアルコム,被告QTI及び被告QCTAPはいずれも外国法人で
あり,主たる事務所又は営業所は日本国外にあるから,これらの被告に対
する訴えにつき,日本の裁判所に管轄権は認められない。
イ 原告らは,被告らが原告らによる日本国内における原告製品の生産,譲
渡等の行為により本件特許権が日本国内で侵害されて損害が生じたとの事
実関係を主張しているから本件訴えは民事訴訟法3条の3第8号により日
本の裁判所に管轄権が認められると主

主文(判決文より)

1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
3 原告アップルインコーポレイテッドのために,この判決に対する控訴のため
の付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。