特許法に基づく職務発明の対価請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)25537
判決日2018-04-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被告 平河ヒューテック株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件発明に係る特許を受ける権利の承継についての相当対価の有無及び額
(2) 相当対価の履行期
(3) 消滅時効の完成の有無
3 争点についての当事者の主張
(1) 争点(1)(本件発明に係る特許を受ける権利の承継についての相当対価の有
無及び額)について
【原告の主張】
ア 本件発明1について
(ア) 被告は,実施補償金の支給に当たり,権利存続可否評価表において,

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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