事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)29099 |
| 判決日 | 2018-04-26 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法21条、著作権法28条、著作権法112条1項、著作権法114条3項 |
| 当事者 | 被告 株式会社太陽 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (本件写真の著作物性)について (原告の主張) 本件写真は,Aが,平成17年5月16日,埼玉県営大宮公園野球場で開催 された関東地区春季高等学校野球大会における群馬県立桐生高等学校応援団 による応援風景を,被写体,シャッターチャンス,撮影方向(アングル),撮影 角度を変え,全体の構図を考えながら,デジタルカメラで何枚も撮影したうち の1枚であり,野球場のグラウンド部分と三塁側スタンド部分で画面を斜め (右斜め下方向)に分け,中央に女子生徒のリーダーを配し,同女が応援団を 統率する光景を,スタンド上方斜め右(本塁寄り)のアングルから俯瞰する角 度で,リーダーが両手を高く広げる瞬間(構図)を狙って撮影した作品である。 本件写真は,被写体の選択や配置,シャッターチャンスの捕捉,アングル, 構図の選択等に独自性が現れており,撮影者の思想,感情が創作的に表現され た創作性を有する著作物である。 (被告の主張) 本件写真は,野外の野球場における応援団の女子生徒のリーダー1名と応援 者数名が映っている写真である。その被写体の姿勢等には撮影者の工夫や演出 は加わっておらず,光量や焦点距離等の撮影条件についても特段の配慮をせず にあるがままの光景をそのまま撮影した写真であること,被写体は応援団が応 援をしているというありふれた場面であることなどからすれば,本件写真は撮 影者の思想,感情が創作的に表現されたものであるとはいえず,本件写真は創 作性を有する著作物ではない。 争点 (本件写真に係る著作権の侵害の有無)について (原告の主張) ア 本件画像は,本件写真の表現上の本質的特徴である,野球場のグラウンド 部分と三塁側スタンド部分で画面を斜め(右斜め下方向)に分け,中央に両 手を上方に広げる女子生徒のリーダーを配し,スタンド上方斜め右(本塁寄 り)のアングルから俯瞰する角度で撮影したという構図が維持されている。 本件写真がカラーであるのに対して本件画像はモノクロであり,本件画像か らは本件写真の一部が削除されているが,本件画像は本件写真の上記の表現 上の本質的な特徴を直接感得するのに十分な大きさ,状態で,その表現が再 現されており,本件写真には存在しない表現上の思想,感情が創作的に表現 されたものとはいえない。 したがって,本件画像は,本件写真に依拠し,これを複製したものであり, 被告が本件画像を作成し,本件書籍に掲載して販売した行為は,本件写真に 係る複製権(著作権法21条)及び譲渡権(同法26条の2第1項)の侵害 に該当する。 イ 仮に,本件画像において新たな表現上の思想,感情が創作的に表現されて いるとしても,本件写真の上記の表現上の本質的特徴は維持されているから, 本件画像は本件写真の翻案による二次的著作物である。 したがって,被告が本件画像を作成し,本件書籍に
主文(判決文より)
1 被告は,別紙写真目録記載の写真を掲載した別紙書籍目録記載の各書籍を印刷 し,又は頒布してはならない。 2 被告は,別紙書籍目録記載の各書籍のうち別紙写真目録記載の写真を掲載した 部分(別紙書籍目録記載の使用頁)を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,40万円及びこれに対する平成21年8月20日から支 払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用はこれを10分し,その7を原告の,その余を被告の各負担とする。 6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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