商標権侵害行為差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)9779
判決日2018-04-27
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項
当事者被告 森島酒造株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告商標と被告標章の類否
(2) 先使用権の有無
(3) 権利濫用の抗弁の成否

主文(判決文より)

1 被告は,日本酒を含む酒類に「白砂青松」の標章を付し,又は同標章
を付した酒類を販売し,若しくは販売のために展示してはならない。
2 被告は,その製造する日本酒の宣伝用ポスター,チラシ,パンフレッ
ト,ウェブサイトに「白砂青松」の標章を付して,展示又は頒布しては
ならない。
3 被告は,「白砂青松」の標章を付した包装並びに「白砂青松」の標章
を付した日本酒に関する宣伝用のポスター,チラシ及びパンフレットを
廃棄せよ。
4 被告は,インターネット上の別紙ウェブサイト目録記載のウェブサイ
トから「白砂青松」の標章を削除せよ。
5 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。