事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)9779 |
| 判決日 | 2018-04-27 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項 |
| 当事者 | 被告 森島酒造株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告商標と被告標章の類否 (2) 先使用権の有無 (3) 権利濫用の抗弁の成否
主文(判決文より)
1 被告は,日本酒を含む酒類に「白砂青松」の標章を付し,又は同標章 を付した酒類を販売し,若しくは販売のために展示してはならない。 2 被告は,その製造する日本酒の宣伝用ポスター,チラシ,パンフレッ ト,ウェブサイトに「白砂青松」の標章を付して,展示又は頒布しては ならない。 3 被告は,「白砂青松」の標章を付した包装並びに「白砂青松」の標章 を付した日本酒に関する宣伝用のポスター,チラシ及びパンフレットを 廃棄せよ。 4 被告は,インターネット上の別紙ウェブサイト目録記載のウェブサイ トから「白砂青松」の標章を削除せよ。 5 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。