事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ネ)1456 |
| 判決日 | 2010-02-24 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(原判決記載の争点を整理し直した) (1) 控訴人A及び同Bは被控訴人に甲5誓約書記載の誓約をしたか(争点1) (2) 甲7誓約書における「機密情報」とは何か(争点2) (3) 甲5誓約書で被控訴人退職後の不使用を誓約した「アナスタシアアイブ ロウトリートメント技術」とは何か(争点3) (4) 甲5誓約書記載の誓約は公序良俗に違反し無効か(争点4) (5) 控訴人らは甲5誓約書にいう「アナスタシアアイブロウトリートメント 技術」ないし甲7誓約書における「機密情報」を使用したか(争点5) (6) 被控訴人Aら3名の債務不履行又は不法行為による被控訴人の損害(争 点6) (7) 甲5誓約書ないし甲7誓約書違反があっても差止めを否定すべきか(争 点7) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(控訴人A及び同Bは被控訴人に甲5誓約書記載の誓約をしたか) について 原判決「事実及び理由」第3の2記載のとおりである。 (2) 争点2(甲7誓約書における「機密情報」とは何か)について 原判決「事実及び理由」第3の5記載のとおりである。 (3) 争点3(甲5誓約書において被控訴人退職後の不使用を誓約した「アナ スタシアアイブロウトリートメント技術」とは何か)について 以下のとおり追加するほか,原判決「事実及び理由」第3の1記載のとおりであ - 4 - る。 (控訴人ら) 被控訴人技術における特色は,対外的には,「眉頭,眉尻の2点を決め,その決 めた2点にステンシルをあてると眉山は自然と決まる。」としながら,店舗でのス タッフは,眉山から眉尻にかけてのカーブ(骨格)に合わせてステンシルを当て, ステンシルを外した後に眉頭を修正するものであるところにある。平成18年当時 は,被控訴人技術において,眉型を単なる定規のように使用するのではなく,仕上 げ作業においても使用していた。 (被控訴人) アナスタシアアイブロウトリートメント技術とは,眉に特化したサロンにおいて 顧客に提供される眉の美容技術として一定の,かつ,一連の纏まりのある経済的価 値あるシステムの総体としての技術であり,3点決め作業,描く作業,ワックス脱 毛作業,仕上げの作業ないし各手法を中核とするアナスタシア流作業とその流れで ある。アナスタシアアイブロウトリートメント技術の価値は,日本では存在しなか った,眉のまとまったトリートメントサービスを実施するのに必要な技術として取 得及び発展させ,日本市場で眉特化の美容サービスとして実施したところにある。 アナスタシア事業の特色は,一連の作業とその流れ全体をシステムとして捉え,確 立し,多数の施術者による安定的かつ均質なサービス提供を可能にし,顧客満足度 を安定的に高めるところに本質がある。 被控訴人においてはアナスタシア技術と被控訴人技術を区別して管理しておら
主文(判決文より)
1 原判決中控訴人ら敗訴の部分を取り消す。 2 上記部分につき被控訴人の請求をいずれも棄却する。 - 1 - 3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。