事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)6456 |
| 判決日 | 2018-05-24 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法4条1項、民事訴訟法61条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ポニーキャニオン/被告 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点についての当事者の主張 ⑴ 原告の送信可能化権が侵害されたことが明らかであるか(争点1) (原告の主張) 本件利用者は,本件レコードを圧縮して複製したファイルをコンピュータ 内の記録媒体に記録・蔵置した上,被告のインターネット接続サービスを利 用し,被告から「(省略)」というIPアドレスの割当てを受け,当該コンピ ュータをインターネットに接続し,平成29年8月3日21時57分15秒 頃,ファイル交換共有ソフトであるShare互換ソフトウェアを利用して, 上記ファイルについて,インターネットに接続している不特定のShare 互換ソフトウェアの利用者の求めに応じてインターネット回線を経由して自 動的に送信し得る状態にしたのであって,上記行為によって原告の本件レコ ードに係る送信可能化権が侵害されたことは明らかである。 (被告の主張) 不知ないし争う。被告が本件利用者に対して本件についての意見照会をし たところ,本件利用者は心当たりがない旨の回答をしている。 ⑵ 原告に発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(争点2) (原告の主張) 原告は,本件利用者に対し,原告の本件レコードに係る送信可能化権の侵 害に基づく損害賠償等の請求を行う必要があるところ,本件利用者の氏名や 住所等が不明であるから,本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由が - 3 - ある。 (被告の主張) 不知ないし争う。本件利用者の住所が開示されるのであれば,電子メール アドレスの開示は不要である。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,平成29年8月3日21時57分15秒頃に「(省略)」 というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続し ていた者の氏名,住所及び電子メールアドレスを開示せよ。 - 1 - 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。