事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)25640等 |
| 判決日 | 2018-06-01 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 株式会社個性心理學研究所/原告 一般社団法人ISD個性心理学協会/原告 株式会社ISDエデュケイションズ/原告 株式会社アイエスディーマネージメント |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告協会及び被告エデュケイションズは,別紙被告物件目録記載1 のテキストを複製又は譲渡してはならない。 2 被告協会及び被告エデュケイションズは,別紙被告物件目録記載2 のレポートを複製,譲渡又は公衆送信(送信可能化を含む。)しては ならない。 3 被告協会は,別紙被告物件目録記載1のテキストを廃棄せよ。 4 被告協会及び被告エデュケイションズは,別紙被告物件目録記載2 のレポートを廃棄せよ。 5 被告協会及び被告エデュケイションズは,別紙被告物件目録記載2 のレポートを格納したCD-ROM等の記録媒体を廃棄し,又はこれ らの記録媒体から同レポートの記録内容を消去せよ。 6 被告協会,被告エデュケイションズ及び被告Y1は,原告会社に対 し,連帯して,1677万3281円及びこれに対する被告協会につ き平成26年10月28日から,被告エデュケイションズにつき同月 30日から,被告Y1につき同月27日から支払済みまで年5分の割 合による金員を支払え。 7 被告協会,被告エデュケイションズ及び被告Y1は,原告Xに対し, 連帯して,247万3751円及びこれに対する被告協会につき平成 26年10月28日から,被告エデュケイションズにつき同月30日 から,被告Y1につき同月27日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 8 原告Xは,第三者に対し,別紙告知行為目録記載1の事実の告知を してはならない。 9 原告Xは,被告協会に対し,55万円及びこれに対する平成27年 5月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 10 原告Xは,被告エデュケイションズに対し,55万円及びこれに対 する平成27年5月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 11 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 12 乙事件原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 13 訴訟費用は,甲事件・乙事件を通じ,原告Xと被告協会との間に生 じたものは,これを3分し,その1を原告Xの負担とし,その余を被 告協会の負担とし,原告会社と被告協会との間に生じたものは,これ を3分し,その1を原告会社の負担とし,その余を被告協会の負担と し,原告Xと被告エデュケイションズとの間に生じたものは,これを 3分し,その1を原告Xの負担とし,その余を被告エデュケイション ズの負担とし,原告会社と被告エデュケイションズとの間に生じたも のは,これを3分し,その1を原告会社の負担とし,その余を被告エ デュケイションズの負担とし,原告らと乙事件原告マネージメントと の間に生じたものは乙事件原告マネージメントの負担とし,原告らと 被告Y1との間に生じたものは,これを5分し,その3を原告らの負 担とし,その余を被告Y1の負担とし,原告らと被告Y2との間に生 じたものは原告らの負担とする。 14 この判決は,主文第1項,第2項,第6項ないし第10項に限り, 仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。