商標権侵害差止等請求事件,虚偽事実告知・流布行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)25640等
判決日2018-06-01
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者被告 株式会社個性心理學研究所/原告 一般社団法人ISD個性心理学協会/原告 株式会社ISDエデュケイションズ/原告 株式会社アイエスディーマネージメント

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告協会及び被告エデュケイションズは,別紙被告物件目録記載1
のテキストを複製又は譲渡してはならない。
2 被告協会及び被告エデュケイションズは,別紙被告物件目録記載2
のレポートを複製,譲渡又は公衆送信(送信可能化を含む。)しては
ならない。
3 被告協会は,別紙被告物件目録記載1のテキストを廃棄せよ。
4 被告協会及び被告エデュケイションズは,別紙被告物件目録記載2
のレポートを廃棄せよ。
5 被告協会及び被告エデュケイションズは,別紙被告物件目録記載2
のレポートを格納したCD-ROM等の記録媒体を廃棄し,又はこれ
らの記録媒体から同レポートの記録内容を消去せよ。
6 被告協会,被告エデュケイションズ及び被告Y1は,原告会社に対
し,連帯して,1677万3281円及びこれに対する被告協会につ
き平成26年10月28日から,被告エデュケイションズにつき同月
30日から,被告Y1につき同月27日から支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。
7 被告協会,被告エデュケイションズ及び被告Y1は,原告Xに対し,
連帯して,247万3751円及びこれに対する被告協会につき平成
26年10月28日から,被告エデュケイションズにつき同月30日
から,被告Y1につき同月27日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
8 原告Xは,第三者に対し,別紙告知行為目録記載1の事実の告知を
してはならない。
9 原告Xは,被告協会に対し,55万円及びこれに対する平成27年
5月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
10 原告Xは,被告エデュケイションズに対し,55万円及びこれに対
する平成27年5月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
11 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
12 乙事件原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
13 訴訟費用は,甲事件・乙事件を通じ,原告Xと被告協会との間に生
じたものは,これを3分し,その1を原告Xの負担とし,その余を被
告協会の負担とし,原告会社と被告協会との間に生じたものは,これ
を3分し,その1を原告会社の負担とし,その余を被告協会の負担と
し,原告Xと被告エデュケイションズとの間に生じたものは,これを
3分し,その1を原告Xの負担とし,その余を被告エデュケイション
ズの負担とし,原告会社と被告エデュケイションズとの間に生じたも
のは,これを3分し,その1を原告会社の負担とし,その余を被告エ
デュケイションズの負担とし,原告らと乙事件原告マネージメントと
の間に生じたものは乙事件原告マネージメントの負担とし,原告らと
被告Y1との間に生じたものは,これを5分し,その3を原告らの負
担とし,その余を被告Y1の負担とし,原告らと被告Y2との間に生
じたものは原告らの負担とする。
14 この判決は,主文第1項,第2項,第6項ないし第10項に限り,
仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。