事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行コ)163 |
| 判決日 | 2010-04-09 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は,原判 -1- 決「事実及び理由」中「第2 事案の概要」の2ないし4に記載のとおりである。 控訴理由も,控訴人の原審主張に基づき,原判決の認定判断を誤りとするものであ る。 なお,原判決後の日本年金機構法の施行に伴い,本件確認処分と同種の処分は社 会保険庁長官に代わって厚生労働大臣が所管することとなった。
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。