国民年金保険料納付済期間確認処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成20年(行ウ)第13号)

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成21(行コ)163
判決日2010-04-09
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張は,原判
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決「事実及び理由」中「第2 事案の概要」の2ないし4に記載のとおりである。
控訴理由も,控訴人の原審主張に基づき,原判決の認定判断を誤りとするものであ
る。
なお,原判決後の日本年金機構法の施行に伴い,本件確認処分と同種の処分は社
会保険庁長官に代わって厚生労働大臣が所管することとなった。

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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