育成者権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)27733
判決日2018-06-08
分類民事 / その他
判決種別判決
当事者原告 森産業株式会社/被告 株式会社河鶴/被告 株式会社長野管財破産管財人X

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告河鶴は,別紙被告種苗目録1ないし3記載の種苗を輸入してはな
らない。
2 被告河鶴は,別紙被告種苗目録1ないし3記載の種苗を用いて得られ
る収穫物を生産し,譲渡の申出をし,譲渡し,貸渡しの申出をし,貸し
渡し,又はそれらの行為をする目的を持って保管してはならない。
3 被告河鶴は,別紙被告種苗目録1ないし3記載の種苗に係る収穫物及
び加工品を廃棄せよ。
4 被告河鶴は,原告に対し,6678万5832円及びこれに対する平
成26年11月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
5 原告の破産者株式会社長野管財(大阪地方裁判所平成28年(フ)第5
253号)に対する破産債権が0円であることを確定する。
6 原告の被告河鶴に対するその余の請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用は,原告と被告河鶴との間では,これを3分し,その2を原
告の負担とし,その余は被告河鶴の負担とし,原告と被告破産管財人と
の間では原告の負担とする。
8 この判決は,第1項,第2項及び第4項に限り,仮に執行することが
できる。

出典

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