事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)27733 |
| 判決日 | 2018-06-08 |
| 分類 | 民事 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 森産業株式会社/被告 株式会社河鶴/被告 株式会社長野管財破産管財人X |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告河鶴は,別紙被告種苗目録1ないし3記載の種苗を輸入してはな らない。 2 被告河鶴は,別紙被告種苗目録1ないし3記載の種苗を用いて得られ る収穫物を生産し,譲渡の申出をし,譲渡し,貸渡しの申出をし,貸し 渡し,又はそれらの行為をする目的を持って保管してはならない。 3 被告河鶴は,別紙被告種苗目録1ないし3記載の種苗に係る収穫物及 び加工品を廃棄せよ。 4 被告河鶴は,原告に対し,6678万5832円及びこれに対する平 成26年11月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 5 原告の破産者株式会社長野管財(大阪地方裁判所平成28年(フ)第5 253号)に対する破産債権が0円であることを確定する。 6 原告の被告河鶴に対するその余の請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は,原告と被告河鶴との間では,これを3分し,その2を原 告の負担とし,その余は被告河鶴の負担とし,原告と被告破産管財人と の間では原告の負担とする。 8 この判決は,第1項,第2項及び第4項に限り,仮に執行することが できる。
出典
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