著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)32742
判決日2018-06-19
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法15条1項、著作権法112条1項、著作権法114条1項
当事者原告 株式会社一竹工房/被告 株式会社FCF

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告Aに対し,別紙「被告配布物目録」1ないし5,7,8,
10ないし12記載の各配布物を複製,頒布してはならない。
2 被告は,原告株式会社一竹工房に対し,別紙「被告配布物目録」6及び
9記載の各配布物を複製,頒布してはならない。
3 被告は,原告Aに対し,「久保田一竹美術館」と題するホームページ(h
ttp:// 以下省略)の「一竹辻が花染め」(http:// 以下省略)及び「略
歴」(http:// 以下省略)において,別紙「被告HP目録」記載の各文章
を自動公衆送信又は送信可能化してはならない。
4 被告は,原告Aに対し,1555万5154円及びこれに対する平成2
8年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 被告は,原告株式会社一竹工房に対し,68万8115円及びこれに対
する平成28年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
6 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用はこれを5分し,その2を原告らの負担とし,その余を被告の
負担とする。
8 この判決は,第4項及び第5項に限り,仮に執行することができる。

出典

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