事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)32742 |
| 判決日 | 2018-06-19 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法15条1項、著作権法112条1項、著作権法114条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社一竹工房/被告 株式会社FCF |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し,別紙「被告配布物目録」1ないし5,7,8, 10ないし12記載の各配布物を複製,頒布してはならない。 2 被告は,原告株式会社一竹工房に対し,別紙「被告配布物目録」6及び 9記載の各配布物を複製,頒布してはならない。 3 被告は,原告Aに対し,「久保田一竹美術館」と題するホームページ(h ttp:// 以下省略)の「一竹辻が花染め」(http:// 以下省略)及び「略 歴」(http:// 以下省略)において,別紙「被告HP目録」記載の各文章 を自動公衆送信又は送信可能化してはならない。 4 被告は,原告Aに対し,1555万5154円及びこれに対する平成2 8年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 被告は,原告株式会社一竹工房に対し,68万8115円及びこれに対 する平成28年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 6 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用はこれを5分し,その2を原告らの負担とし,その余を被告の 負担とする。 8 この判決は,第4項及び第5項に限り,仮に執行することができる。
出典
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