事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行コ)32 |
| 判決日 | 2010-04-27 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働組合法19条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張」は,次の(1)から(10) までのように原判決について付加訂正をし,後記2,3のように控訴人の当審 における主張及び被控訴人の当審における主張を付加するほかは,原判決の「事 実及び理由」中の「第2 事案の概要」の2,「
主文(判決文より)
1 原判決中,滋賀県選挙管理委員会委員長に対する原判決別紙目録記載の月 額報酬の支払の差止めを命ずる部分を取り消す。 2 上記取消部分に係る被控訴人の請求を棄却する。 3 控訴人のその余の控訴を棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを26分し,その1を被控訴人の負 担とし,その余を控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。