公金支出差止請求控訴事件(原審・大津地方裁判所平成19年(行ウ)第10号)

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成21(行コ)32
判決日2010-04-27
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働組合法19条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張」は,次の(1)から(10)
までのように原判決について付加訂正をし,後記2,3のように控訴人の当審
における主張及び被控訴人の当審における主張を付加するほかは,原判決の「事
実及び理由」中の「第2 事案の概要」の2,「

主文(判決文より)

1 原判決中,滋賀県選挙管理委員会委員長に対する原判決別紙目録記載の月
額報酬の支払の差止めを命ずる部分を取り消す。
2 上記取消部分に係る被控訴人の請求を棄却する。
3 控訴人のその余の控訴を棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを26分し,その1を被控訴人の負
担とし,その余を控訴人の負担とする。

出典

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