事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)14142 |
| 判決日 | 2018-06-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法65条1項、特許法102条3項 |
| 当事者 | 原告 株式会社JUICEDESIGN/被告 AppleJapan合同会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 被告各製品は本件発明の技術的範囲に属するか(争点1) なお,構成要件Gの充足性については当事者間に争いがない。 ア 被告各製品は構成要件Aを充足するか(争点1-1) イ 被告各製品は構成要件Bを充足するか(争点1-2) ウ 被告各製品は構成要件Cを充足するか(争点1-3) エ 被告各製品は構成要件Dを充足するか(争点1-4) オ 被告各製品は構成要件Eを充足するか(争点1-5) カ 被告各製品は構成要件Fを充足するか(争点1-6) 本件特許には無効理由が存するか(争点2) ア 拡大先願違反(争点2-1) イ 乙8文献に基づく新規性欠如(争点2-2) ウ 乙9文献に基づく新規性欠如(争点2-3) エ 乙10文献に基づく新規性欠如(争点2-4) 原告の損害額及び補償金額(争点3) 3 争点に関する当事者の主張 被告各製品は構成要件Aを充足するか(争点1-1)について 〔原告の主張〕 被告各製品のディスプレイ部(タッチパネル)は,構成要件Aの「表示画 面」に該当する。 また,被告各製品は,そのディスプレイ部のバックライトに圧力を感知す る容量性センサーが組み込まれており,指やスタイラスペン(タッチペン) で押圧(プレス)することによる操作(以下「プレス操作」という。)が可 能である。被告はプレス操作を感知する機能を「3D Touch」と呼び,同機 - 4 - 能により「Peek and Pop(ピーク・アンド・ポップ)」のジェスチャーが可 能であると宣伝広告しており,また,ユーザーガイドにおいてそのように説 明している。このように,指又はスタイラスペンが構成要件Aの「オブジェ クト」に,ディスプレイ部に対するプレス操作が「表示画面にスライドせず に接触したオブジェクトの力入力」に,それぞれ該当する。 さらに,「力入力を,直接的または間接的に検出」とは,本件明細書を参 酌すれば,力判定部が,タッチパネルの表示手段への接触による所定の力 を,タッチパネルの位置入力手段(例えば,可動のタッチパネルをスライド させること(段落【0041】)を介して間接的に,または,任意の検出手 段(例えば,検出装置)によって直接的に,判定する手段である(段落【0 041】【0048】)。被告各製品は,ディスプレイ部に対するプレス操 作がなされると,ディスプレイに組み込まれた容量センサーが,カバーガラ スとバックライトの間の微細な距離の変化を測定することによって,プレス 操作の判定を行っているから,「オブジェクトの力入力を…直接的に検出す る」に該当する。 したがって,被告各製品は,構成要件Aを充足する。 〔被告の主張〕 原告は,構成要件Aのうち「力入力を,直接的または間接的に検出」との 文言が意味するところを明らかにしていない(原告のこの点に係る主張は理 解できない。)。したがって
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。