商標権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)12058
判決日2018-06-28
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、商標法38条2項、民法709条、特許法106条
当事者原告 ジー・エス・エフ・ケー・シー・ピー株式会社/被告 株式会社国際建機販売

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
本件商標と被告標章5の類否
なお,被告は,本件指定商品であるコンクリートポンプ車と被告会社が販
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売するコンクリートポンプ車が同一ないし類似すること及び本件商標と被告
商標1ないし4が類似することを争っていない。
本件商標の無効理由の存否
原告の請求が権利濫用に当たるか否か
先使用の抗弁の成否
被告Yの行為主体性
損害額
4 争点についての当事者の主張
(本件商標と被告標章5の類否)について
(原告の主張)
本件商標と被告標章5の「CP」との部分については,いずれもコンクリ
ートポンプを意味する「Concrete Pump」あるいは「Conc
rete Pumping」の略語であるとの観念を生じさせ,類似してい
る。
また,韓国においては「KCP」との標章はありふれたものであり,本件
商標からKCP社の商品との観念を生じない。
(被告らの主張)
被告標章5は,1番目の文字が「J」である点,及び「P」の文字の上部
左側が欠けている点で本件商標と異なる。
また,被告標章5の呼称は「ジェーシーピー」であり,最も印象的な語頭
音が本件商標の呼称「ケーシーピー」と異なる上,「ジェ」と「ケ」は子音
が全く異なり,濁音か清音かの違いもあるため,需要者はこれらの違いを比
較的容易に認識することが可能である。
さらに,本件商標は,コンクリート圧送業者においてKCP社の商品を表
示するものとして国際的に広く知られ,日本においても知られているため,
KCP社の商品との観念を生じるが,被告標章5からは特定の観念を生じな
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主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
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2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。