事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)12058 |
| 判決日 | 2018-06-28 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、商標法38条2項、民法709条、特許法106条 |
| 当事者 | 原告 ジー・エス・エフ・ケー・シー・ピー株式会社/被告 株式会社国際建機販売 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 本件商標と被告標章5の類否 なお,被告は,本件指定商品であるコンクリートポンプ車と被告会社が販 - 4 - 売するコンクリートポンプ車が同一ないし類似すること及び本件商標と被告 商標1ないし4が類似することを争っていない。 本件商標の無効理由の存否 原告の請求が権利濫用に当たるか否か 先使用の抗弁の成否 被告Yの行為主体性 損害額 4 争点についての当事者の主張 (本件商標と被告標章5の類否)について (原告の主張) 本件商標と被告標章5の「CP」との部分については,いずれもコンクリ ートポンプを意味する「Concrete Pump」あるいは「Conc rete Pumping」の略語であるとの観念を生じさせ,類似してい る。 また,韓国においては「KCP」との標章はありふれたものであり,本件 商標からKCP社の商品との観念を生じない。 (被告らの主張) 被告標章5は,1番目の文字が「J」である点,及び「P」の文字の上部 左側が欠けている点で本件商標と異なる。 また,被告標章5の呼称は「ジェーシーピー」であり,最も印象的な語頭 音が本件商標の呼称「ケーシーピー」と異なる上,「ジェ」と「ケ」は子音 が全く異なり,濁音か清音かの違いもあるため,需要者はこれらの違いを比 較的容易に認識することが可能である。 さらに,本件商標は,コンクリート圧送業者においてKCP社の商品を表 示するものとして国際的に広く知られ,日本においても知られているため, KCP社の商品との観念を生じるが,被告標章5からは特定の観念を生じな - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 - 1 - 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。