事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ウ)463 |
| 判決日 | 2018-07-05 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法40条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件処理の行政処分性(裁決該当性を含む。以下同じ。) (2) 被疑者に対する費用補償に関する規程を定めなかったことが国賠法上違法 といえるか否か (3) 本件裁定及び本件処理が国賠法上違法であるか否か 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点(1)(本件処理の行政処分性)について (原告の主張) ア 被疑者補償規程2条と憲法40条及び刑事補償法の文言及び趣旨とを比 較対照すれば,被疑者補償規程は,被疑者が抑留又は拘禁された後に公訴 を提起しない処分があった場合において,罪を犯さなかったと認めるに足 りる十分な事由があるときは,抑留又は拘禁された後に無罪の裁判を受け たときに準じ,抑留又は拘禁による補償をするのが相当であるとの趣旨目 的の下,制定されたものといえる。このような趣旨目的に加え,平等原則 を併せ考慮すれば,被疑者補償規程2条は,被疑者として抑留又は拘禁を 受けた者で,罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由がある者に, 被疑者補償規程が定める手続に従って適正な処理を受けることができる法 的利益を保障する趣旨のものであると解するのが相当である。 すなわち,被疑者補償規程は,法務省訓令という形式を取っているもの の,その実質は,検察官の行為によって直接国民の権利義務を形成し,又 はその範囲を確定することが法律上認められているものにほかならない。 したがって,被疑者補償規程に基づく補償をしない旨の本件裁定は抗告 訴訟の対象となる行政処分であるといえるし,原告は,行政不服審査法に 基づく審査請求として,本件裁定に対する不服申立てを行ったものである が,これについて,理由がないとした本件処理は,不服申立てを却下する 決定といえるから,本件処理も行政処分性を有する。 イ 被告の主張について 被告は,被疑者補償規程について,検察官に対して補償の権限と義務を 与えるにとどまり,補償を受ける被疑者の利益は反射的にもたらされる事 実上の利益にすぎず,法律上保護された利益ということはできないと主張 する。しかしながら,被疑者補償規程は,被疑者補償を行うか否かを決す
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,東京高等検察庁検察官が平成28年5月25日付けでした 被疑者補償規程に基づく補償をしない旨の裁定に対する原告の不服申出は理由 がないとの決定の取消しを求める部分を却下する。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。