事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)5273 |
| 判決日 | 2018-07-13 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 国際裁判管轄の有無 (2) 確認の利益の有無 (3) 被告らの原告らに対する本件特許権侵害に基づく損害賠償請求権又は本件 特許権に基づく実施料請求権の有無 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(国際裁判管轄の有無)について 〔原告らの主張〕 ア 本件訴えは,原告らによる日本国内における原告製品の生産,譲渡等の 行為につき,被告らが原告らに対して本件特許権侵害に基づく損害賠償請 求権及び本件特許権に基づく実施料請求権を有しないことの確認を求める 訴えである。 これらの請求のうち,特許権侵害に基づく損害賠償請求権の不存在確認 の訴えの国際裁判管轄としては,不法行為地管轄(民訴法3条の3第8号) がその管轄原因として認められるべきである。そして,損害賠償債務不存 在確認の訴えについて不法行為地管轄が認められるためには,特許権を保 有する被告が原告の行為によって特許権が侵害されて損害が生じたとの事 実関係を主張していることを主張立証すれば足りる。本件では,被告らは, 原告らによる日本国内における原告製品の生産,譲渡等の行為により本件 特許権が日本国内で侵害されて損害が生じたとの事実関係を主張している から,日本の裁判所に管轄権が認められる。 本件訴えのうち,本件特許権に基づく実施料請求権の不存在確認請求は, 上記損害賠償請求権の不存在確認請求と予備的併合の関係にあり,両請求 は密接な関連があるので民訴法3条の6前段に基づき日本の裁判所に管轄 権が認められる。 イ 被告クアルコム,被告QTI及び被告QCTAPは,いずれも被告クアル コムジャパンを通じて日本において事業を行い,本件特許権に係る発明を日 本国内において実施しているので,被告らはいずれも「日本において事業を 行う者」に該当し,本件訴えは被告らの日本における業務に関するものであ るといえるから,民訴法3条の3第5号により日本の裁判所に管轄権が認め られる。 ウ 被告らは,本件には民訴法3条の9の「特別の事情」があるとして本件訴 えを却下するように求めているが,本件訴えは日本の特許権の侵害に関する 訴えであること,本件特許権を対象とする当事者間の訴訟は本件のみである こと,本件訴えを日本国外で訴訟提起したとしても管轄を否定される可能性 が高いこと,原告アップルと被告クアルコムとの間で実際に係属している米 国での訴訟においても,裁判所は本件特許権についての審理を行わないこと を明らかにしていることなどに鑑みれば,本件訴えには同条の「特別の事情」 は存在しない。 〔被告らの主張〕 ア 不法行為地管轄に関し,原告製品の生産,譲渡等の行為により本件特許権 が日本国内で侵害されて損害が生じたとの事実関係を被告らが主張したこと はないので,特許権侵害に基づく損害賠償請求権の不存在確認の訴えについ
主文(判決文より)
1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 3 原告アップルインコーポレイテッドのために,この判決に対 する控訴のための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。