特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)3605
判決日2018-07-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法102条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
被告製品が構成要件Dを充足することについては,当事者間に争いがない。ま

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告侵害品目録記載の製品を製造し,販売し,又は譲渡
の申出をしてはならない。
2 被告は,別紙被告侵害品目録記載の製品を廃棄せよ。
3 被告は,原告株式会社吾妻製作所に対し,21万7218円及びこれ
に対する平成29年2月9日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
4 被告は,原告株式会社産業資材センターに対し,21万7217円及
びこれに対する平成29年2月9日から支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,これを5分し,その2を原告らの負担とし,その余は被
告の負担とする。
7 この判決は,第1項,第3項及び第4項に限り,仮に執行することが
できる。

出典

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