事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)3605 |
| 判決日 | 2018-07-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法102条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 被告製品が構成要件Dを充足することについては,当事者間に争いがない。ま
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告侵害品目録記載の製品を製造し,販売し,又は譲渡 の申出をしてはならない。 2 被告は,別紙被告侵害品目録記載の製品を廃棄せよ。 3 被告は,原告株式会社吾妻製作所に対し,21万7218円及びこれ に対する平成29年2月9日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 4 被告は,原告株式会社産業資材センターに対し,21万7217円及 びこれに対する平成29年2月9日から支払済みまで年5分の割合に よる金員を支払え。 5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,これを5分し,その2を原告らの負担とし,その余は被 告の負担とする。 7 この判決は,第1項,第3項及び第4項に限り,仮に執行することが できる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。