事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)8214
判決日2018-07-20
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法4条1項
当事者原告 株式会社ルアンジュ/被告 アマゾンジャパン合同会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告が別紙原告商品画像目録記載1~3の原告商品画像1~3(以下,これ
らを一括して「本件各原告商品画像」という。)の著作権者か否か
(2) 原告が被告に対して本件発信者情報の開示を求めることができるか否か
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(原告が本件各原告商品画像の著作権者か否か)について
(原告の主張)
ア 原告は,自社ブランドである「B」のインターネットショッピングサイト
において,本件各原告商品画像を掲載している。本件各原告商品画像は,原
告の販売する商品のブランドイメージを高めるような工夫が施されている
から,写真の著作物に当たる。
イ 原告は,C(以下「C」という。)との間で,平成24年8月7日,原告
が,Cに対し,原告製品及びウェブページ制作やカタログ制作に使用する写
真の撮影並びに加工等の業務を委託料月額30万円で委託する旨の業務委
託契約(以下「本件業務委託契約1」という。甲11)を締結した。しかし,
本件業務委託契約1には成果物の権利帰属関係の定めがなかった。そこで,
原告とCは,平成27年3月30日,改めて,原告が,Cに対し,原告の商
品,モデル撮影および撮影後の加工作業,撮影手配に対する業務を委託料月
額64万8000円で委託する旨や,業務委託により作成された成果物に関
する無体財産権及び有体物に関する一切の権利が原告に帰属する旨の内容
を含む業務委託契約(以下「本件業務委託契約2」という。甲12)を締結
した。本件業務委託契約2においては,Cにより既に作成された成果物の権
利を原告に帰属させるため,委託開始時期を平成25年6月1日まで遡らせ
ている。
ウ 本件各原告商品画像は,いずれもCが撮影したものであり,原告商品画像
1及び3の撮影日時は,それぞれ平成28年6月17日及び同年3月18日
であるから,これらの著作権は原告に帰属する。原告商品画像2の撮影日時
は平成25年4月22日であるが,この著作権についてもCから原告に譲渡
された。
エ したがって,原告が,本件各原告商品画像の著作権者である。
(被告の主張)
本件各原告商品画像の著作物性は争う。
Cが本件各原告商品画像の著作者であることの立証は不十分である。また,
原告商品画像2の撮影日は平成25年4月22日であり,本件業務委託契約2
で委託の始期とされた平成25年6月1日より前であるから,原告商品画像2
の著作権は同契約により原告に移転していない。
(2) 争点(2)(原告が被告に対して本件発信者情報の開示を求めることができる
か否か)について
(原告の主張)
ア 発信者商品画像1は,原告商品画像1の一部を切り取り,モデルの男性が
左手に持っている小銭入れを発信者の商品に取り換えて,本件サイト上に有
形的に再製したものである。同行為は,原告の複製権

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。