意匠権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成21(ネ)3051
判決日2010-05-14
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法24条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張は,次のとおり,控訴人
の当審での補充主張を加えるほか,原判決「事実及び理由」中「第2 事案の概要」
の1及び2並びに「

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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