事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)8291 |
| 判決日 | 2018-08-02 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法19条1項 |
| 当事者 | 被告 株式会社キッズ・カンパニー |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (本件表示は原告の氏名表示権を侵害するか)について 氏名表示権(著作権法19条1項)は,著作者が原作品に,又は著作物の公 衆への提供,提示に際し,著作者名を表示するか否か,表示するとすれば実名 を表示するか変名を表示するかを決定する権利である。 本件表示は,Bの活動等を紹介する記事中の「主な著書」との見出しに続け て,本件各書籍等のタイトル及び出版社を表示し,その表示に続けて,本件書 籍1については「(全面指導解説)」,本件書籍2については「(全面指導解説, DVD全面出演指導)」と表示するものである。被告ホームページにおいて,本 件各書籍の具体的な表現が掲載されたり,その内容が提供されたりしているも のではない。被告ホームページのこのような内容に照らせば,著作物である本 件各書籍につき,被告ホームページにおいて公衆への提供,提示がされている とはいえないから,本件表示は,著作物(本件各書籍)の公衆への提供,提示 に際してされたものということはできない。また,本件表示は本件各書籍の原 作品における表示と関係するものではない。 したがって,仮に原告が本件各書籍の著作者であるとしても(争点 ),本件 表示は,本件各書籍に係る原告の氏名表示権を侵害するものではない。 これに対し,原告は,本件表示を見た者は,本件各書籍は,Bの単独著作物 か,少なくとも,Bが創作のほぼ全てに関与した書籍であると認識すると主張 する。しかしながら,本件表示によって本件各書籍に係る原告の氏名表示権(著 作権法19条1項)が侵害されているということができないことは前記説示の とおりである。 なお,原告は,侵害されたと主張する権利等の内容を明らかにするよう求め られたのに対し,本件においては,本件各書籍に係る著作権法19条1項の氏 名表示権の侵害を主張すると述べた。 2 結論 よって,その余の争点について判断するまでもなく,原告の請求には理由がな いからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。