損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)8291
判決日2018-08-02
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法19条1項
当事者被告 株式会社キッズ・カンパニー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点 (本件表示は原告の氏名表示権を侵害するか)について
氏名表示権(著作権法19条1項)は,著作者が原作品に,又は著作物の公
衆への提供,提示に際し,著作者名を表示するか否か,表示するとすれば実名
を表示するか変名を表示するかを決定する権利である。
本件表示は,Bの活動等を紹介する記事中の「主な著書」との見出しに続け
て,本件各書籍等のタイトル及び出版社を表示し,その表示に続けて,本件書
籍1については「(全面指導解説)」,本件書籍2については「(全面指導解説,
DVD全面出演指導)」と表示するものである。被告ホームページにおいて,本
件各書籍の具体的な表現が掲載されたり,その内容が提供されたりしているも
のではない。被告ホームページのこのような内容に照らせば,著作物である本
件各書籍につき,被告ホームページにおいて公衆への提供,提示がされている
とはいえないから,本件表示は,著作物(本件各書籍)の公衆への提供,提示
に際してされたものということはできない。また,本件表示は本件各書籍の原
作品における表示と関係するものではない。
したがって,仮に原告が本件各書籍の著作者であるとしても(争点 ),本件
表示は,本件各書籍に係る原告の氏名表示権を侵害するものではない。
これに対し,原告は,本件表示を見た者は,本件各書籍は,Bの単独著作物
か,少なくとも,Bが創作のほぼ全てに関与した書籍であると認識すると主張
する。しかしながら,本件表示によって本件各書籍に係る原告の氏名表示権(著
作権法19条1項)が侵害されているということができないことは前記説示の
とおりである。
なお,原告は,侵害されたと主張する権利等の内容を明らかにするよう求め
られたのに対し,本件においては,本件各書籍に係る著作権法19条1項の氏
名表示権の侵害を主張すると述べた。
2 結論
よって,その余の争点について判断するまでもなく,原告の請求には理由がな
いからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。