事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)15812 |
| 判決日 | 2018-08-17 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件掲載行為についての不競法4条に基づく請求(選択的請求1) ア 本件掲載行為の不競法2条1項15号該当性(争点 1-1) イ 故意,過失の有無(争点 1-2) (2) 本件掲載行為についての不法行為に基づく請求(選択的請求2) 名誉毀損の成否(争点2) (3) 本件販売停止要求についての不法行為に基づく請求(選択的請求3) 本件販売停止要求の違法性及び同行為に関する被告の責任の有無(争点3) (4) 損害の発生及び損害額 ア 本件掲載行為又は本件販売停止要求と本件アカウント利用停止措置との 間の因果関係の有無(争点 4-1) イ 損害額(争点 4-2)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,33万円及びこれに対する平成28年9月9 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを50分し,その1を被告の負担とし,その余は 原告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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