事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ウ)411 |
| 判決日 | 2018-08-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件部分に記録されている情報の法人等情報公開法5条4号柱書き所定の 不開示情報該当性 ⑵ 本件部分に記録されている情報の法人等情報公開法5条1号所定の不開示 情報該当性 ⑶ 義務付けの訴えの適法性 4 争点に対する当事者の主張 ⑴ 争点⑴(本件部分に記録されている情報の法人等情報公開法5条4号柱書 き所定の不開示情報該当性) (被告の主張) ア 障害認定医の氏名等が開示された場合には,これらを知った障害年金の 裁定請求者等が,当該障害認定医に自らの裁定請求に対して有利な意見を 出すよう働きかけたり,自らに不利な意見を出した障害認定医に対して有 利な意見を出すよう働きかけたり,自らに不利な意見を出した障害認定医 に対していわれのない誹謗中傷を行うことも十分考えられる。 実際,障害認定医の氏名を知った某医師が,特定の勤務医である障害認 - 3 - 定医の氏名を明らかにして誹謗中傷し,当該認定医の診療等について情報 提供を求める呼びかけを行い,被告における障害等級の認定事務に支障を 来したという事態が発生したことがあった。また,障害認定医の氏名を開 示したことで,障害認定医から業務委託契約を解除したいとの要請があり, 障害認定医の氏名を開示することにより被告の業務や障害認定医の本来業 務である診療に支障を及ぼす事態になったこともある。 これらの状況や障害認定医からの要請等を踏まえ,被告と障害認定医と の間の業務委託契約には,障害認定医の特定につながる情報を明らかにし てはならない旨の定めがおかれている。 イ したがって,本件部分に記録されている障害認定医に係る情報は,それ を公にすることにより,障害認定医個人に対し,認定結果に係る判断理由 を強く問いただす等の不当な働きかけが行われる可能性が極めて高くなり, 障害認定医の公正中立な業務の遂行に支障が生じるだけでなく,不当な働 きかけを受けることを憂慮した障害認定医が辞退を申し出ること等により, 障害認定医の確保にすら支障が生じるおそれも高くなることは明らかであ る。 よって,本件部分に記録されている情報は,法人等情報公開法5条4号 柱書き所定の不開示情報に該当する。 (原告の主張) ア 被告の前身である社会保険庁は障害認定医の名簿を開示請求により開示 するなど,本件部分に記録されている情報は,かつては,慣行として請求 がされれば開示されていた情報であったほか,平成22年1月1日時点の 障害認定医の名簿(甲11)や平成25年4月1日時点の障害認定医の名 簿(甲12)は,現時点においてもインターネットで公表されている。そ うであれば,被告が主張するような弊害があったとは認められないし,専 門性,経験がともに備わった医師が障害認定医として判断している限りに - 4 - おいては,有形無形の働きかけが行われる余地
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,法人文書開示決定の義務付けを求める部分を却 下する。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。