事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ウ)331 |
| 判決日 | 2018-08-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件各処分の適法性,具体的には,本件事故を起こした原告 の行為が自動車運転死傷行為処罰法2条5号の「赤色信号又はこれに相当する 信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運 転する行為」に該当するか否かである。 2 争点に関する当事者の主張 (被告の主張) ⑴ア 自動車運転死傷行為処罰法2条5項は,危険運転致傷について,赤色信 号又はこれに相当する信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生 じさせる速度で自動車を運転し,よって,人を負傷させるものである旨を 定めている。 そして,同号にいう「赤色信号(中略)を殊更に無視し」とは,故意に 赤色信号に従わない行為のうち,およそ赤色信号に従う意思のない意図的 なものをいい,赤色信号であることについての確定的な認識があり,停止 位置で停止することが十分可能であるにもかかわらず,これを無視して進 行する行為や,信号の規制自体に従うつもりがなく,その表示を意に介す ることなく,たとえ赤色信号であったとしてもこれを無視する意図で進行 する行為がこれに当たると解されている。 また,同号の「重大な交通の危険を生じさせる速度」とは,自車が他の 車両等と衝突すれば大きな事故を生じさせると一般的に認められる速度, - 3 - あるいは,他の車両等の動作に即応するなどしてそのような大きな事故を 回避することが困難であると一般的に認められる速度のことを指し,通常, 時速20kmないし30kmであればこれに当たり得るものとされている。 イ(ア) 上記を本件についてみると,本件事故における原告の認識ないし運 転状況については,原告自身の供述や本件に関する捜査結果等からすれ ば,原告が,停止線の手前約13.7m(本件車両の運転席を基準にし た距離。本件車両の先端部から停止線までは,本件車両の先端部から運 転席までの距離約2.3mを減じた約11.4mになる。)の地点にお いて,本件信号機の赤色灯火の表示を確認していること,及び,原告は, 本件事故直前の本件車両の速度について,時速20kmないし30km である旨を供述しており,本件車両の速度についての鑑定結果も時速3 0km前後となっていることからすれば,本件事故直前の本件車両の走 行速度については時速約30kmであったとそれぞれ認められるところ, 時速約30kmの速度で走行する一般的な自動車の停止距離が約11. 31mであることからすれば(乾燥した舗装道路として算出したもの), 本件において,原告が信号確認時点で直ちにブレーキを踏んでいれば停 止線の手前で停止することが十分に可能であったことは明らかであるし, このことについては原告自身の供述ないし認識とも整合するから,本件 事故における原告の運転行為が「赤色信号(中略)を殊更に無視し」に 該当するこ
主文(判決文より)
1 処分行政庁が平成27年10月2日付けで原告に対してした運転免許を 取り消す処分及び6年間を運転免許を受けることができない期間として指 定する旨の処分をいずれも取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。