事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)34338等 |
| 判決日 | 2018-08-24 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項15号、商標法36条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告会社の請求及び被告会社の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告会社と被告会社との間においては,各自の負担とし, 第2事件被告Aと被告会社との間においては,全部被告会社の負担とす る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。