事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ウ)281 |
| 判決日 | 2018-08-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(1)(本件各支出が違法であるか)について (1)ア 地方自治法100条14項は,普通地方公共団体は,条例の定めるとこ ろにより,その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費 の一部として,その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付す ることができ,この場合において,当該政務活動費の交付の対象,額及び交 付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は,条例で
主文(判決文より)
1 被告は,D議員に対し,13万3582円及びこれに対する本判決確定の 日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。 2 被告がD議員に対し13万3582円の不当利得返還請求をすることを 怠る事実が違法であることを確認する。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告らの負担とし,その余は被告の 負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。