事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行コ)19 |
| 判決日 | 2010-05-18 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法89条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(1)) 控訴人は,当審においても,本件協会に対する補助金の交付は,継続的に なされているから,いまだ監査請求期間は徒過していない旨主張する。 しかしながら,継続的行為とは,当該行為が継続していることを要すると ころ,補助金の交付は,その交付がなされれば,終了し,毎年度それが繰り 返されていたとしても,その都度,補助金の必要性・公益性を判断し,議会 の予算の議決手続等を踏んでなされるものであって,継続的行為に当たらな い。 したがって,平成15年度ないし平成20年度の本件各交付決定について は,監査請求期間が徒過しており,適法な監査請求を経ていないから,上記 各決定が違法であることを理由とする損害賠償請求を求める訴えは不適法で ある。 (2) 平成21年度の交付決定の違法性(争点(2)) 控訴人は,この点に関し,当審において,地域委員会のうちの「I委員会」, -5-
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 原判決を次のとおり変更(一部取消し)する。 (1) 本件訴えのうち,被控訴人がAに対し,15万7500円(本件訴 訟に関する弁護士への着手金)及びこれに対する平成21年4月17 日から支払済みまで年14.6パーセントの割合による金員の支払を 請求することを求める部分並びに被控訴人に対し,1930万500 0円(平成21年4月9日付け補助金交付指令書(尼崎市指令(尼人 権)第○号)に基づく第2期分の補助金)の支出差止めを請求する部 分を,いずれも却下する。 (2) 控訴人のその余の請求を棄却する。 3 控訴人が当審で追加した訴え(被控訴人がAに対し,15万7500 円(本件訴訟の控訴審に関する弁護士への着手金)及びこれに対する平 成21年4月17日から支払済みまで年14.6パーセントの割合によ る金員の支払を請求することを求めるもの)を却下する。 4 訴訟費用は,1審,2審を通じ,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。