事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)22417 |
| 判決日 | 2018-08-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条6項2号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告サーバは,文言上,本件各発明の技術的範囲に属するか(争点1) ア 被告サーバは構成要件1Bを充足するか(争点1-1) イ 被告サーバは構成要件1C及び2Cを充足するか(争点1-2) ウ 被告サーバは構成要件1D及び2Dを充足するか(争点1-3) エ 被告サーバは構成要件1H及び2Fを充足するか(争点1-4) ⑵ 被告サーバは,本件各発明と均等なものとして,その技術的範囲に属するか(争 点2) ア 端末間で「メッセージ」が交換されないとしても,本件各発明と均等なものと なるか(争点2-1) イ 「送信したとき」に関連付けて記憶されないとしても,本件各発明と均等なも のとなるか(争点2-2) ⑶ 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか(争点3) ア 本件発明1は新規性又は進歩性を欠くものであるか(争点3-1) イ 本件発明2は新規性又は進歩性を欠くものであるか(争点3-2) ウ 本件特許は特許法36条6項2号に違反しているか(争点3-3) ⑷ 損害の発生の有無及びその額(争点4)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。