事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ウ)466 |
| 判決日 | 2018-08-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件処分の適法性(具体的には,原告につき税理士法24条6号ロないし 7号所定の登録拒否事由があるか否か) (2) 義務付けの訴えの適法性(本案前の争点) 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点(1)(本件処分の適法性)に対する当事者の主張 (被告の主張) ア 税理士が過去に犯罪を行い刑に処せられた場合には,その後一定の期間 が経過したとしても,その登録申請については,当該犯罪の性質,重大性, 情状に加え,犯罪後の就業状態や生活状況,反省の態度からみて,職業的 自覚が十分に改善され,さらには,非行行為の社会的影響とその沈静化の 程度等も勘案し,そのような者に再度資格を付与して業務を行わせること により税理士制度に対する社会一般の信頼が損なわれるおそれが解消され ているといえるかなどの点を慎重に検討すべきである。とりわけ,当該犯 罪が税理士業務の根幹である税法に関する法律違反行為であった場合には, その社会的影響は極めて大きく,安易に税理士としての業務の再開を認め た場合には国民からの租税制度と税理士制度に対する重大な不信を招くお それが大きいことから,税理士法24条6号ロにおいて極めて厳格に審査 すべきである。また,包括的な登録拒否事由である同条7号該当性判断に おいても,原告が同条6号ロに該当する本件においては,同号ロの場合と 同様の厳格な審査がなされなければならない。 イ 原告が税理士法24条6号ロ及び7号に該当すること (ア) まず,本件非行は,元国税職員の税理士が起こした事件として,全 国紙で取り上げられるなど社会的影響が甚大であり,国税局及び税理士 に対する社会的信用を著しく傷つけた深刻かつ悪質な非行である。 そして,非行の程度が著しく,不正行為の継続性が見られる本件にお いては,本件非行に対する反省や謹慎状況を判断する期間としては,少 なくとも仮装隠蔽行為を行っていた期間に相当する期間において,法令 を遵守する姿勢を継続しているか否かをみるべきであるところ,本件刑 事事件の判決確定の日から本件申請までの期間は,原告が不正を行って いた期間である5年間にすら満たず,本件非行から十分な期間が経過し たとはいえない。 (イ) 原告には多額の滞納税額があるところ(平成29年12月7日時点 でも,5247万1092円といまだ極めて高額である。),当該滞納 税額は,税理士に対する信用を失墜させ,社会的評価を大きく傷つけた 本件非行に際して所得を不正に隠蔽していたことに起因するものである。 このような者に税理士としての業務を行わせることは,税理士の職責 に照らして疑問があり,社会一般の信頼の確保の観点からも適当でない。 (ウ) 原告は,何ら積極的に反省の弁を述べることはせず,高額の納税を していることが原告の反省の態度を示していると繰り返し主張
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち被告に対して税理士名簿への登録の義務付けを求める部分を 却下する。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。