損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)35026
判決日2018-08-30
分類民事
判決種別判決
当事者原告 株式会社ザ・リラクス/被告 株式会社ザラ・ジャパン里

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告による原告各商品の形態模倣の有無
ア 原告各商品と被告商品の形態が実質的に同一であるか
イ 被告商品の形態が原告各商品に依拠したものであるか
(2) 転得者の抗弁(不競法19条1項5号ロ)の成否
(3) 原告の損害額
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)ア(原告各商品と被告商品の形態が実質的に同一であるか)について
(原告の主張)
原告各商品のうち14FWの形態は,別紙対比表のとおりである。被告商品
は,基本的形態のみならず,具体的形態の細部にわたり原告各商品と同一であ
るから,被告商品の形態は原告各商品の形態と実質的に同一である。
ア 被告は,原告各商品の形態がミリタリーパーカと呼ばれるパーカとしてあ
りふれたものにすぎないと主張するが,被告が提出する,原告各商品の販売
が開始された平成26年2月頃より前に存在した製品の形態が掲載されて
いる資料には,原告各商品の基本的形態及び具体的形態全てを備えるものは
一切掲載されていないから,原告各商品の形態がありふれた形態であるとは
いえない。
イ 被告が提出する前記資料には,少なくとも原告各商品の別紙対比表「原告
各商品(14FW)」欄記載の構成A(以下,単位「構成A」といい,他の構
成も同様とする。)ないしC,FないしI,K,L,OないしQに係る形態
は全く掲載されておらず,被告商品がこれらの点を備えていることは実質的
同一性を基礎づける。
ウ 被告が相違点として主張する2点のうち,フードの立体感(構成C)につ
いては,被告商品はハリのある素材であり,約11㎝程度のファスナー等に
よってフードの前部分が固定されやすい状態になっていることから,ワイヤ
ーの有無にかかわらず,側面視においてフードが略正三角形状となるもので
あり,相違点ではなく共通点というべきである。
また,素材の点についても,原告各商品と被告商品において,素材の相違
に基づく形態上の差異は認められない。
さらに,たとえ前記2点が相違点と評価されるとしても,被告において,
フードにワイヤーを入れないという改変を行うこと,あるいは単一素材を用
いることは,着想は容易である上,極めて些細な創作性の乏しい改変であり,
原告各商品の形態を手間若しくは費用をかけない方向に変更したものにす
ぎないから,実質的同一性を否定することはできない。
(被告の主張)
原告各商品の形態はミリタリーパーカと呼ばれるパーカとしては極めてあり
ふれたものにすぎず,また被告商品の形態は14FWと相違するから,被告商
品の形態と原告各商品の形態とは実質的に同一ではない。
ア 不競法2条1項3号の趣旨は,他人の商品形態を模倣した商品を譲渡等す
る行為を不正競争として規制し,もって先行商品の開発者が投下した資本,
労力の回収利益を保護し,商品開発意欲を与える

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,1041万7282円及びこれに対する平成28年4月
9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを5分し,その4を原告の,その余を被告の各負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。