事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ウ)559 |
| 判決日 | 2018-08-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法8条、特許法48条、特許法184条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,原告が本件期間内に出願審査の請求をすることができなかった ことにつき,特許法48条の3第5項所定の「正当な理由」があるか否かであり, この点に関する当事者双方の主張は次のとおりである。 [原告の主張] 「正当な理由」の解釈について 「正当な理由」とは,相当な注意を払っていたにもかかわらず期間の不順守 が生じた場合をいう。 ⑵ 原告が相当な注意を払っていたこと ア 本件では,原告の現地代理人B(以下「本件現地事務所」という。)が,本 件国内事務所に対し,平成28年4月1日,本件特許出願について出願審査 請求をするようメールで指示したところ,本件国内事務所の所内のサーバー 及びメールサーバーが同年3月28日から同年4月4日までの間,ウイルス 感染により使用不可能な状況となっていたため,本件国内事務所において上 記メールを受信することができず,本件期間を徒過することとなった。 イ 本件現地事務所の所在する(住所省略)においては,郵便事情が不安定で あるなどの事情から,メールの方法による連絡に高い信用が置かれている。 また,従前,本件現地事務所が本件国内事務所に対して,出願審査の請求手 続を指示するメールを送信後,同メールの到達を確認するという手順を踏ん でいなかったが,特段の問題がなかった。したがって,本件現地事務所にお いて,出願審査の請求手続を指示するメールを送信後,同メールの到達を確 認しなかったことには相応の理由があり,相当な注意を払ったことに変わり ない。 また,前記のとおり,従前,本件現地事務所が本件国内事務所に対して, メールの到達を確認するという手順を踏んでいなかったが,特段の問題がな かったという事情からすれば,本件現地事務所が,出願審査の請求手続が問 題なく進んでいると信頼したことには相応の理由があり,本件期間を徒過す る前に確認しなかったことは,やむを得ないといえ,これをもって相当な注 意を払っていないとはいえない。 ウ 本件国内事務所が感染したウイルス「ランサムウェア」は,新種のもので 突発的であったということができ,このことから,本件国内事務所において, 「ランサムウェア」に対応するウイルスソフトを事前に導入しておくことは, そもそも困難であった。 また,本件国内事務所は,元々,国内移行の段階で審査請求を行う日にち の指示がない場合には,出願審査請求期間満了の1か月前までに指示するよ う本件現地事務所に依頼しており,逐一その旨を連絡する運用ではなかった から,本件期間満了の1か月前までに指示を求めた事実がないとしても,本 件国内事務所が相当な注意を払ったことに変わりない。 さらに,ウイルス感染により本件国内事務所のパソコンが使用不可となっ たのは,平成28年3月28日からであり,本件国内事務所が本件現地事務 所に本件期間を平
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。