事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)6073等 |
| 判決日 | 2018-08-30 |
| 分類 | 民事 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し,173万3392円及びこれに対する平成27 年8月5日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Bに対し,241万6980円及びこれに対する平成27 年8月5日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告Cに対し,197万7171円及びこれに対する平成27 年8月5日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告Dに対し,241万6980円及びこれに対する平成27 年8月5日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 5 原告らのその余の本訴請求及び被告の反訴請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,本訴反訴を通じこれを2分し,その1を原告らの負担とし, その余を被告の負担とする。 7 この判決は,第1項ないし第4項に限り,仮に執行することができる。 8 原告らのために,この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定 める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。