事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)9003 |
| 判決日 | 2018-09-07 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法4条2項、意匠法37条1項、意匠法39条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社アルページュ/被告 株式会社レッセ・パッセ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 意匠権侵害について ア 被告意匠は本件意匠に類似するか(争点1) イ 本件登録意匠と先行公知意匠との同一性若しくは類似性又はこれに基づ く創作容易性(争点2) (ア) IENA意匠(乙4,5)(争点2-1) (イ) 原告の「コクーンコート」(原告先行意匠A。甲7の2。商品番号2 4422350)(争点2-2) (ウ) 原告の「5WAYコクーンコート」(原告先行意匠B。甲7の1。商 品番号24421971)(争点2-3) (2) 形態模倣(不競法2条1項3号)該当性について(争点3) (3) 損害額(争点4)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。