事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)29819 |
| 判決日 | 2018-09-11 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 甲事件本訴の訴えのうち,本判決確定の日の翌日以降の賃金及びこれに対す る遅延損害金の支払を求める部分をいずれも却下する。 2 原告が,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。 3 被告は,原告に対し,平成27年▲月から本判決確定の日まで,毎月20日 限り1か月10万6000円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済み まで年6分の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告に対し,110万円及びこれに対する平成27年9月2日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告のその余の甲事件本訴請求をいずれも棄却する。 6 被告の甲事件反訴請求を棄却する。 7 乙事件の訴えを却下する。 8 訴訟費用は,甲事件本訴反訴及び乙事件を通じ,これを4分し,うち3を原 告の負担とし,その余は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。