商標権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)43698
判決日2018-09-12
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法32条1項、商標法36条1項、商標法37条1号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告の行為が原告商標権を侵害するか(争点1)
ア 原告商標と被告標章とは類似するか(争点1-1)
イ 被告は,被告標章について,先使用権(商標法32条1項)を有するか(争点
1-2)
ウ 被告は,被告標章について,継続的使用権(商標法の一部を改正する法律〔平
成3年法律第65号〕附則3条1項)を有するか(争点1-3)
⑵ 被告の行為が不正競争(不競法2条1項1号又は2号)に該当するか(争点2)
ア 原告表示は,原告の商品等表示として周知又は著名か(争点2-1)
イ 原告表示と被告標章とは類似するか(争点2-2)
ウ 原告表示が周知であるが著名ではない場合,混同のおそれがあるか(争点2-
3)
エ 被告標章の使用が,不正目的でない先使用(不競法19条1項3号又は4号)
に該当するか(争点2-4)

主文(判決文より)

1 被告は,自動車運送事業に供する車両及び看板その他営業表示物件
に別紙被告標章目録記載の標章を付し,又は同標章を付した車両を用
いて役務を提供するなどして,自動車運送事業に関する営業上の施設
又は活動に同標章を使用してはならない。
2 被告は,自動車運送事業に供する車両及び看板その他営業表示物件
から別紙被告標章目録記載の標章を抹消せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。