事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)43698 |
| 判決日 | 2018-09-12 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法32条1項、商標法36条1項、商標法37条1号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告の行為が原告商標権を侵害するか(争点1) ア 原告商標と被告標章とは類似するか(争点1-1) イ 被告は,被告標章について,先使用権(商標法32条1項)を有するか(争点 1-2) ウ 被告は,被告標章について,継続的使用権(商標法の一部を改正する法律〔平 成3年法律第65号〕附則3条1項)を有するか(争点1-3) ⑵ 被告の行為が不正競争(不競法2条1項1号又は2号)に該当するか(争点2) ア 原告表示は,原告の商品等表示として周知又は著名か(争点2-1) イ 原告表示と被告標章とは類似するか(争点2-2) ウ 原告表示が周知であるが著名ではない場合,混同のおそれがあるか(争点2- 3) エ 被告標章の使用が,不正目的でない先使用(不競法19条1項3号又は4号) に該当するか(争点2-4)
主文(判決文より)
1 被告は,自動車運送事業に供する車両及び看板その他営業表示物件 に別紙被告標章目録記載の標章を付し,又は同標章を付した車両を用 いて役務を提供するなどして,自動車運送事業に関する営業上の施設 又は活動に同標章を使用してはならない。 2 被告は,自動車運送事業に供する車両及び看板その他営業表示物件 から別紙被告標章目録記載の標章を抹消せよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 4 この判決は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。