事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(行コ)153 |
| 判決日 | 2010-05-20 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法909条、相続税法32条1号、相続税法55条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点」及び「当事者の主張」は,後記3,4のとおり当審 における当事者双方の主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第 2 事案の概要」の「1 前提となる事実等」,「2 争点」及び「3 当事 者の主張」に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決7頁 15行目の「各更正処分」の次に「(以下「本件各更正処分」という。)」を, 同行の「各賦課決定処分(」の次に「以下「本件各賦課決定処分」という。」 をそれぞれ加える。 3 当審における控訴人らの主張 (1) 別件大阪訴訟和解はEの相続財産の遺産分割協議に当たる。 ア 別件大阪訴訟和解の目的 控訴人らと別件被告らとの間で,長期間にわたって多数の紛争が継続し たが,これらはすべて別件被告らが,Eの遺産につきEの妻Dの法定相続 分(4分の3)に相当する分割を求めた控訴人らの要求を拒んだことから - 3 - 生じたものであり,その全部が遺産分割に関する紛争であった。控訴人ら と別件被告らは,Eの遺産をめぐる紛争に決着を付けることを目的として, 別件大阪訴訟和解を成立させた。同和解はEの遺産分割にほかならない。 イ Eの相続人各人についての分割がされてないことについて 別件大阪訴訟和解では,Eの相続人各人について各財産の帰属を定めて いないが,控訴人らDの相続人と別件被告らEの相続人との間で,Eの相 続財産を分割することに困難があったのであって,この点が解決されれば, 双方の親族間でのそれぞれの分割は円滑に実行されることが予定されてい た。 ウ D固有の財産の侵奪分を回復したことについて 別件被告らによるDの遺産侵奪があり,控訴人らとしてはその損害の填 補を受けることが必須であった。しかし,既に別件被告らがEの遺産中7 103万6000円を除く全部を取得していながら,Dの侵奪分を返還す るに足りる資力を有していなかったため,やむなくDが相続分にしたがっ て取得したE由来の財産の一部をさらに別件被告に取得させることし,こ れをもってDの侵奪分の損害賠償の支払いに充て,ようやくその回復を受 けた。別件大阪訴訟和解では,順序として別件被告らがD固有の財産を処 分したことの損害回復がまず解決すべき問題として処理されたのであっ て,控訴人らにおいて別件被告らのしたDの財産処分を追認し,損害賠償 請求権を放棄することを前提とした処理をしたことはない。そしてEの遺 産分割外の処理が同時にされたからといって同和解中遺産分割に当たる部 分がその性質を失うものではない。 エ 法定相続分と異なる分割内容であることについて 別件大阪訴訟和解では,紛争を終息させる目的で,控訴人らが別件被告 らに対し譲歩し,Eの相続財産につきDの受ける分割分が法定相続分を下 回るものとなったが,遺産分割で法定相続分によらないで分割することも -
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴人らの当審における予備的請求をいずれも棄却する。 3 当審の訴訟費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。