事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)12524 |
| 判決日 | 2018-09-13 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法23条1項、著作権法114条3項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 本件各イラストの著作権者が原告であるか否か(争点1) (原告の主張) 本件各イラストは「B」名義で公表されたものであり,本件各イラスト内に は「C」というツイッターアカウント名が記載されている。そして,原告は実 名でも漫画家として活動し,その旨を「B」名義のウェブサイトで告知してい る。これらの事情に照らせば,本件各イラストの著作権者が原告すなわち「B」 であることは明らかである。 原告は,実績のある職業的イラストレーターであり,本件イラストと同じ絵 柄で多数の仕事を受任している。原告が第三者になりすましたり,第三者の作 品を自らの作品として公開したりしながら,公に活動し得る実質的な可能性は ない。 (被告の主張) 本件各イラストが原告自身によって作成されたものであるか否かは明らか でなく,原告において,第三者が作成したイラストをツイッターに掲載するこ とも可能である。本件各イラストについて,原告が著作権者であることの立証 は不十分である。 被告が本件記事の投稿について不法行為責任を負うか否か(争点2) (原告の主張) 本件訴訟に先立ち,原告が本件サイトのメールフォームを経由して本件サイ トの運営者に連絡したところ,その連絡を受けて被告が原告との間でメールの やり取りをするなど対外的な折衝を行っていた。また,本件サイトのドメイン 名の保有者は被告であり,ドメイン名を維持するためには登録費用の支払を要 するにもかかわらず,現在に至るまで変更登録の手続は行われていない。これ らの事情に照らせば,被告が本件サイトの管理者であることは明らかであるし, 仮に,本件サイトの管理に携わる者が他に存在するとしても,構成員間の役割 分担として,本件サイトの管理,運営の主たる判断権限及び責任が被告にあっ たというべきであるから,被告は,本件記事の投稿についての不法行為責任を 負う。 (被告の主張) 被告は,インターネット上で知り合った人物から依頼されて本件サイトを立 ち上げたものの,現在では本件サイトのサポートを行うだけであり,本件記事 その他の記事の作成及び投稿等は一切行っていないし,本件サイトの管理人で もないから,被告は本件記事の投稿について不法行為責任を負わない。 原告が,ツイッターの利用規約等を根拠として,本件各イラストを本件サイ トに掲載することを許可していたといえるか否か(争点3) (被告の主張) 平成28年9月30日以降,ツイッターの利用規約において,「ユーザーが 本サービスを介して送信,投稿,送信またはそれ以外で閲覧可能としたコンテ ンツに関して,Twitter,またはその他の企業,組織もしくは個人は, ユーザーに報酬を支払うことなく,当該コンテンツを上記のように追加的に使 用できます。」との定めがあり,そこにいう「上記のよう
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,30万円及びこれに対する平成26年8月3日から支払 済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを10分し,その7を原告の,その余を被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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