不当利得返還請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(行ウ)98
判決日2018-09-14
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告らの世帯が大規模半壊世帯に該当するか否か
⑵ 被告らの世帯が大規模半壊世帯に該当しない場合における本件各処分の無
効事由の有無
4 争点に関する当事者の主張の要旨
⑴ 争点⑴(被告らの世帯が大規模半壊世帯に該当するか否か)について
(被告らの主張の要旨)
本件マンションの共用部分には,コンクリートの表面に仕上げとして塗ら
れているモルタルのみならず,コンクリート造の梁本体の底部の一部にも剥
離が発生している上,梁上部にも深刻な損傷が確認されており,その他にも
無数のひび割れが存在する。本件マンションに採用されているラーメン架構
では,通常,大梁の端に柱が,大梁の上下側に壁が付くのに対し,本件マンシ
ョンでは,柱・壁とは別の構造体である床版(RC階段スラブ)が梁の側面全
面に斜めに増しコンによって接合されており,ラーメン架構の構造計算の対
象にない形状となっているために,地震によって,柱からではない作用が梁
に加わり,しかも,その部分は水平床が抜けている状態で梁の水平拘束がな
いため斜め方向の圧力による梁へのねじりを伴う圧力がかかったことによ
り,上記のような梁の損傷が生じたものである。
この梁の損傷は,仙台市における東北地方太平洋沖地震被災建物被害認定
第1次調査票〈非木造建物〉(以下「第1次調査票」という。乙36の1)に
おける「②柱・耐力壁・基礎」の項目の「損傷程度Ⅲ」の「一部で剥離が発生
(鉄筋の露出なし)」に該当するものであり,その損害割合は30%とされ
る。これを第1次調査票における本件マンションの他の部位別損害割合と合
計すると46%となり,大規模半壊に相当する被害の程度となる。
したがって,本件マンションの被害の程度は大規模半壊に当たるから,被
告らの世帯は大規模半壊世帯に該当する。
(原告の主張の要旨)
争う。
⑵ 争点⑵(被告らの世帯が大規模半壊世帯に該当しない場合における本件各
処分の無効事由の有無)について
(原告の主張の要旨)
ア 支援金の支給決定を取り消すことの法律上の根拠の要否等(業務規程1
1条によらずに支援金の支給決定を取り消すことの可否)
法治主義の下,違法な行政処分は取り消されることが原則であり,当該
処分をする権限を有する行政庁は,法の一般原則によりこれを取り消すこ
とができる。業務規程11条は,同規程12条及び13条と一体となって
同条所定の加算金や延滞金発生の効力を有する支援金の取消しについて定

主文(判決文より)

1 被告Aは,原告に対し,150万円及びこれに対する平成25年8
月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告Bは,原告に対し,150万円及びこれに対する平成25年8
月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告Cは,原告に対し,100万円及びこれに対する平成25年8
月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は被告らの負担とする。
5 この判決は,第1項から第3項までに限り,仮に執行することがで
きる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。