特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)10742
判決日2018-09-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法36条4項1号、特許法36条6項1号、特許法36条6項2号、特許法100条1項
当事者原告 アイリスオーヤマ株式会社/被告 日立アプライアンス株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告製品関連製品は構成要件Eを充足するか(争点1)
⑵ 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか(争点
2)
ア 本件特許は特許法36条6項2号に違反しているか(争点2-1)
イ 本件特許は特許法36条6項1号に違反しているか(争点2-2)
ウ 本件特許は特許法36条4項1号に違反しているか(争点2-3)
エ 本件発明は新規性又は進歩性を欠くものであるか(争点2-4)
⑶ 損害の発生の有無及びその額(争点3)
4 争点に対する当事者の主張
⑴ 争点1(被告製品関連製品は構成要件Eを充足するか)
【原告の主張】
ア 構成要件Eの意義
本件発明は,IHクッキングヒーターのトッププレート上に最大径の鍋を左右に
並置して使用する場合に,鍋が左右方向にはみ出す等の課題があったことから,こ
れを解決することを目的として,トッププレート中央部における鍋間の間隔である
「所定の間隔」よりも,鍋の外殻からトッププレートのフレームの係り代を除く
「左右端部までの距離」を長くしたものであって,「所定の間隔」と「左右端部ま
での距離」の長短の関係を従来技術と逆転させたものであり,それ以外の構成は従
来技術の加熱調理器の構成と異なるものではない。よって,構成要件の意義は,本
件明細書等に従来技術として記載された加熱調理器における各用語の意義と相違は
ない。
(ア) 「調理容器の外殻」及び「最大径の調理容器」の意義
一般に,「外殻」とは「外側にある殻」(広辞苑)を意味するから,「調理容器
の外殻」は,調理容器の外壁を意味する。そして,本件明細書等の背景技術(以
下,【】は,本件明細書等における発明の詳細な説明の段落番号を指す。【000
3】,【0005】),実施例(【0021】,【0028】,【0029】,
【0030】,【0032】)及び図1である別紙5本件明細書等の図面記載1の

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。