事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ウ)216 |
| 判決日 | 2018-09-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 相続税法22条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件各土地の価額の評価 5 争点に対する当事者の主張 (被告の主張) ⑴ 相続財産を評価するに当たって適用される評価通達の定めに一般的な合理 性があり,かつ,同通達に定める評価方法によるべきではない特別な事情が ない限り,当該財産は同通達に定める評価方法に従って評価すべきであって, 当該評価方法に従って算定された評価額は,相続税法22条に規定する時価 であると推認されるというべきであるから,当該評価額に基づく課税処分は 適法である。 ⑵ 評価通達の合理性 本件各土地の評価に際して適用される評価通達の定めは,いずれも合理性 を有するものである。 ア 評価通達に定められた市街地的形態を形成する地域にある宅地の価額に ついて,各国税局長が定めた路線価を基に評価する方式である路線価方式 は,売買実例価額,公示価格,不動産鑑定士等による鑑定評価額,精通者 意見価格等に基づき,また,評価上の安全性にも配慮して地価公示価格と 同水準の価格の80パーセントを目途として定められた路線価を基に,評 価する土地の形状等により,地区ごとに区分した上で,その奥行による補 正(評価通達15),側方路線等による影響を加算(評価通達16ないし 18),不整形地の場合の補正(評価通達20),間口狭小又は奥行長大 による補正(評価通達20-3)等をして,評価対象地の個別の事情もそ の評価額に反映させるものであることからすると,宅地の時価を求める方 式として合理性を有していると認められる。 イ 固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとにその地域の実情に即す るように定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する倍率方式に おける倍率は,売買実例価額,公示価格,不動産鑑定士等による鑑定評価 額,精通者意見価格等に基づき,評価上の安全性も考慮し公示価格と同水 準の価格の80パーセントを目途に国税局長が定めたものであるから,そ の倍率には,合理性が認められ,倍率方式は,宅地の時価を求める方式と して合理性を有していると認められる。 ウ 市街地農地及び市街化区域の雑種地の価額は,宅地の価額を基にいわゆ
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。